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年金生活者の投資利益についての確定申告の必要性について
- 年金生活者が投資利益を得た場合、特定口座で税金が引かれている場合は確定申告の必要はありません。
- 年金生活者が投資利益を得た場合、特定口座で税金が引かれていない場合は確定申告の必要があります。
- 投資利益の金額によっては、年金収入との合計金額が一定の範囲を超える場合には確定申告が必要となります。
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- DCI4
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年金生活者が投資利益を得た場合、特定口座で税金引かれるような設定にしていれば確定申告する必要はありませんか? 投資利益を得た場合、特定口座で・・・・ ★回答 ざっくり説明 テクニック 特定口座と言ってるので (投資利益)株の売買を想定し 書くと ・・・・・・仮想通貨やその他は 別よ あなたの 売買履歴 やり方しだいです うまくやれば基本的に確定申告はしなくていいわけです 源泉徴収アリ 配当受け入れで あんたの取引証券会社が1社の場合で 利益しかでてない場合だけ 確定申告する必要はありません しかし それ以外 配当分が損益通算されない場合 複数口座がある場合 損が出てる場合は あんたの売買のやり方しだいよ ★たとえばポイント1 取引証券の1社では特定口座→一般口座に移動後 株を売却するテクニックを使う そのつど一般口座では税金引かれんから ★たとえばポイント2 複数口座や特定のみの場合 確定申告しないでもOKなように 一般口座で売買して 特定口座源泉アリの口座で年間損益っがほぼゼロにしとけばいい トータルで損益がゼロなら税務署に文句いわれん 利益が小さい場合特定口座では税金とられるので損の場合アリ ★たとえばポイント3 トータルで損益がプラスなら確定申告しないと株の利益では損の場合もある ただし 所得アリとなるので 住民税ゼロにして もらえるものがもらえなくなる場合もあり 臨時給付金とか・・・欠陥消費税導入のため 政府がばら撒いてる金とかもらえん 住民税で判定する 公営住宅など家賃が上がる場合がある 人それぞれよ 個人しだい ★ポイント4 含み益なら何億利益あっても税金ゼロ 損が出た分だけ利益が出てるとこと合わせて売却すれば税金はゼロ 確定申告もしないでOKで 現金化可能となる ・・・・・・ざっくり説明・おわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ たんなる税金の知識だけではだめよ 証券口座の使い方のテクニックの問題である 確定申告無しですませることが可能 自分で証券会社に聞いて 調べる→自分の投資 家計スタイルに合わせる工夫がだいじ
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
源泉徴収ありの特定口座であれば、所得税・住民税合わせて20.315%の税金が天引きされていますから、それで納税は完了しています。確定申告しなくて構いません。 ただし、譲渡損失を翌年以降に繰り越す場合は、確定申告する必要があります。 また、配当金については総合課税も選択できて、年金生活者の場合、低い所得税率が適用されることが多く、さらに配当控除もありますから、確定申告したほうが有利なケースが多いです。 特定口座であっても、譲渡益と配当はそれぞれ確定申告する/しないの選択が可能です。 また、所得税では確定申告して税金の還付を受け、住民税では申告しないという選択も可能で、昨年、税務当局からその旨の通達が正式に出されました。このため、住民税では申告しなで済ますことにより所得額は増えませんから、住民税や健康保険その他のサービスには影響がない(保険料などが上がらない)ことになり、この点でもメリットが出てくる可能性があります。
- ayako728
- ベストアンサー率17% (81/452)
確かに、年金生活者が投資をして利益があった場合、特定口座で所得税と住民税を差引される。その結果、確定申告の必要がないのは事実だ。 ただ、所得税・住民税及び東日本大震災のための所得税の割り増しがあるので、結果として20.315%を差し引かれる。確定申告をすれば大半が税金として還付されるよ。特に、住民税は前年の1月1日~12月31日が対象なのに先取りされるからね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
誰でも、特定口座の源泉徴収にしている場合は、その口座の利益の申告は不要ですし課税関係も終了です。 ただ、損失を翌年へ繰り越す場合には確定申告が必要になります。