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素人が初めての利益
投資信託(REIT)で50万円運用してきましたが2割ほど利益がでていたので金融機関の担当者に換金の手続きをお願いしたところ、解約と買取と2種類あり買取の方が通帳にたくさん振り込まれるといわれ違いを聞いたところ 買取請求→利益がでたら配当所得となり、10%の税金が源泉徴収によ り引かれ確定申告は不要 買取請求→利益がでていても今は税金は引かれないが譲渡所得となり確 定申告が必要となり10%の税率です。 とのことでした。確定申告したことがなく面倒くさそうだし株や投資信託は他にないので解約してくれっていいました。 特定口座を開設してあって源泉徴収ありとなっているので確定申告は必要ないと言われましたが今回の利益に対する税金はいつどのようにして納税しますか?
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別に、確定申告や源泉徴収なしの場合について聞きたいわけではないと思いますので、No2.3の人に補足します。 元々、特定口座、源泉徴収ありを選択しているので、課税関係は入金になった時点で終了です。(差引きで入金または、入金後源泉徴収されているはずです。取引明細をみて確認できます。)他に投信等ないようですからいいのですが、解約だと損益通算できなくなります。こっちの方が大事だと思うのですが・・。 現在の状態だと、他に特定口座を持っていて損益通算したい場合のみ、確定申告が必要になると思います。
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- baronmori
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no2の方のようなことを言うひとがいますのでご注意ください。 解約は常に申告不要制度を適用することが出来ます。現在なら10%以上の税金を取られることはありません。 特定口座で源泉ありの場合も同様です。 でも、もともと総合課税なのですから、「申告」を選んだ途端、高い税率が適用されます。 所得0~200万円でも15%です。
金融機関の担当者の説明がおかしいと思います。 わかりやすく言うと 買い取り請求 取得費と換金価格の差が譲渡所得 換金した時点で税金が発生する。 解約請求 個別元本と換金価格の差が配当所得 取得費と個別元本の差が譲渡所得または譲渡損 「利益がでていても今は税金は引かれない」は特定口座の説明で 特定口座(源泉徴収なし) 税金が発生しても、そのつど引かれるのではなく、金融機関が作成する年間取引報告書を使って確定申告を行う。 その後、税金を支払う。 特定口座(源泉徴収あり) 利益が発生するたび源泉徴収 損失が発生すれば源泉徴収された中から還付される 確定申告は不要
税金分差し引かれて入金されます。
お礼
わかりやすくご回答いただきありがとうございました。納税方法がわからなかったので参考になりました。