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パンチラ写真

たわいもない疑問です。 ちょっと前にとある雑誌で「美人女優がガードレールを跨いだらチラリ!」みたいな題で女優さんのパンチラ写真が載ってました。 皆さんも良く見かける有名な雑誌です。 普通の人がそんな写真撮ったら犯罪ですよね?記者が撮ると犯罪にならないんですか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.5

そういえば、昔よくありましたよね。そんなものは同意の上だとおっしゃる方もいて、それを否定もしませんけれどよく考えたら「女子アナパンチラ写真」もありましたから、まさかテレビ局が女子アナのパンチラを許可するとも思えないので基本的には了承は得ていないと思います。 ただ、ああいう写真というのはイベントなどで許可を得たカメラマンが指定の場所で撮影したものです。つまり「アクシデント」であると。「盗撮したのではなく、普通に写した写真にたまたまパンツが写ってしまった」と、そういう体裁にしていると思います。 実際仮に女優さん側が訴えたとしても「意図して撮ったものではなく、何百枚も撮った中にたまたま含まれていただけだ」と主張することになり、そこに犯罪性を認めるのは難しいと思います。またその写真を採用することについても、許可をもらって撮影をしていたならどの写真を使うかは撮った側に権利があるので、「この写真がイイナーと思ったんですよ。そしたら偶然パンツが写っていたんですねえ。いやあ、気づかなかったなあ(スットボケ)」と言い逃れをするのでしょうね。 口うるさいタレントさんだと、インタビュー記事なんかで使う写真をいちいちチェックする人もいるみたいですよ。なんか岡本夏生さんがそうだったってラジオ番組で聞いたような(註:うろ覚えです)。何度もダメ出しされて突っ返されて、写真ひとつでえらい大変だったって。 考えてみれば海外のパパラッチなんかもハリウッド女優がプライベートビーチでおっぱいポロリ写真を撮っていますから、訴えとかがあったとしても結局は撮ったもん勝ちなのでしょうね。

回答No.4

そんな写真、女優及び女優の所属事務所が無許可で雑誌に載せさせると思います? そんなことやったら、即、所属事務所が民事訴訟で賠償金の請求ですよ。だから、雑誌社と女優の所属事務所の間で了承があるはず。 了承があれば、犯罪ではない。

回答No.3

互いに了承の上で、仕事でやっているわけですから、犯罪ではありません。 そんなこと言ったら、ヌード写真や、素人のヌード撮影会とか、コスプレーヤーのパンチラポーズの写真なども、問題ありません、普通の人でもモデルさんにお金を払って同意し契約が成立した上での撮影なら犯罪じゃありません。 逆に海辺で了承もなく、水着の女性の写真を撮った場合、写っている状況(主体が別で背景として認められれば問題ない)や被害者の告発があれば、犯罪になります。 そもそも写真撮影で人物には肖像権とという物がありますし、プライバシーの侵害というものもあります、別にパンチラでなくても、同意なき撮影は犯罪です。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7984)
回答No.2

 ヌード写真などと同じで、契約を結んで撮らせているだけの写真でしょう。ヤラセですよ。  もっと酷い写真がたくさん撮ってあって、法律に触れない写真だけ写真雑誌に掲載しているのではないですか。  良心的なポルノ映画だと評判だった女優に警察の捜査が入ったら、眼を疑うような酷いポルノ写真が数多く発見されたという有名な実話もあります。写真雑誌や週刊誌の写真は信じない方が良いでしょうね。

keikoooo
質問者

お礼

あ。やらせの場合もあるんですね。チラッとパンツが見えてる写真が「大スクープ!」って書いてあったので、日本て平和だなぁと思ってました。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.1

女優が被害届を出せば,捜査がはいるでしょう

keikoooo
質問者

お礼

なるほど。被害届が出されるか、出されないかで、犯罪か犯罪じゃないか分かれるんですね。ずっと気になってました。ありがとうございました!

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