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こういう取引形態って・・・

諸々の事情により法人名義のクレジットカードを作るのが困難なので、個人名義のクレジットカードを使って商品を購入し、商品はすべて会社に渡して、会社がその個人に代金を支払う(その個人には1円の利益もありません)といった取引をした場合、会社が業者から商品を購入したとみなしてよいのでしょうか?それともやはりその個人から買い取ったと考えないとだめなのでしょうか? もうひとつ、この個人がこの会社の役員や役員の親族である場合と第三者(役員の知人というだけで会社とは関係のない人)である場合とで扱いが違うのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社としては、代理で購入してもらったわけですから、その業者から購入したと見なしても良いでしょう。 ただ、合理的に、その行為が必要であったと見なされればです。 悪意がなく、法人名義のクレジットカードを作るのが困難なので、便宜を図ったという理由であれば問題ないでしょう。 ただ、業者としてはあくまでも、個人に売ったことになりますから、保証の問題などは個人対業者となります。 会社が、個人にその代金を支払えなくなっても、最初からそうしようと企んだわけでは無いので、詐欺罪にはなりません。 あくまでも、会社が個人に対して債務を負うだけです。

MSZ006
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.3

 普通、法人名義のカードを使うのは、社員の仮払いの手続きに伴なう煩瑣な処理を省くのが主目的で、支払いが遅れるから金利の節約になるということは副次的なのに過ぎません。ですから、カードが使えない場合は、仮払い手続きですべきで、金利の節約ということが外部に知れると、経営状態を警戒されます。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 倫理的に問題のある行為ですので実際にやることはおすすめできませんが、これは「個人が購入した」ということになります。なぜなら、領収書を会社名義で発行できないからです。  また、何らかの理由で会社が個人にお金を払えない状況に陥った場合、あっさりと詐欺罪になってしまいます(^_^;  よって、役員だった場合とか、そういうのは関係ありません。

MSZ006
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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