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弁護士賠償責任保険
初めまして 昨夜も掲示板に投稿させて戴いたのですが・・・。 弁護士賠償責任保険と言う制度が在るのを 掲示板をとうして知る事が出来ました 回答者の方 その節は 有難う御座いました。 弁護士賠償責任保険と言う制度の中で 弁護士による横領事件は 免責だと言う事なのですが もう一つピンとこないのですが 弁護士横領事件では この制度は 適用されないのでしょうか?出来れば理由もお聞かせ下さいませんか?出来るのであれば 凄く助かるのですが・・・。
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- aran62
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回答No.1
保険の趣旨が弁護士業務に過誤があり、弁護士に依頼した者などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険です つまり職務に関して過ちが有った時の為の保険です。 ですから自らが意図して起こした場合つまり横領は免責なのです。