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管理者/理事長解任請求と解任時期

管理者解任請求を提起し勝訴した場合、理事長(=管理者)の地位は何時から変更になるのですか。 判決日以降だと思いますが訴状提出日に遡ることはできますか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

> 区分所有法第25条2項:2   大変失礼を致しました。すっかり忘れてしまっておりました。 m(_ _)m  理事会が賛成しない(解任しない)ような解任を裁判所がやっても、すぐ(ほとぼりがさめたころ)再任されるんだろうな、意味のナイ規定だと思い、スルーしていたのを思い出しました。  いま深夜でかつ自宅ですので六法さえ確認できないのですが、裁判所に管理者を解任する請求をすると、裁判所が、職権で「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」の有無を探知して、そのような事情があれば解任してくれるのでしょうか、「裁判をやって」ではなく。  裁判所の一方的な事務手続きだとすると被告は必要ないのでしょうが、解任される側の「裁判を受ける権利」(憲法何条でしたっけ)との兼ね合いが問題です。  被告に「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情は ナイ」と弁明・証明させないのは問題ではないのか、職権探知で正確にそのような事情がある、あるいはナイを正確に判断できるのか、と思います。  だから、解任請求できるというのは、「○○を被告とした裁判の中で、裁判所に請求できる」という意味なんじゃないかと「思う」のですが、裁判なら、民事裁判だとすれば、「原告と被告の両方」が必要ですよねぇ P(-_-;。  なので、質問者さんが「誰を被告に据えるか」という問題は残るような、「気がする」んですよねぇ。間違った人を被告にしたら受理されない(却下)なんじゃないかと思ったりしています。  「明け渡し請求訴訟」の被告は、占有している「元賃借人」ですので、裁判所に請求する訴訟なら、裁判所が被告ですか?そうなると、解任される理事長は出番がありません。いつのまにか解任されていた、では憲法問題でしょうし。  非常ーに興味がありますので、請求されたら、誰を相手にどんな方法で請求なさったか、なんらかの方法(アナタはどれが正解だと思う的なアンケートでもOKのようです)でこのサイトにアップしていただけると、大変ありがたいです。 m(_ _)m  その点を一先ず置いて、いつ解任の効果が発生するかを考えますと、質問者さんの請求のしかたしだいではないでしょうか。「~年○月×日をもって解任されるよう求める」とでも請求し、そのまま認めるとは限りませんが、そのまま認めた判決が確定すれば、確定した時点でそこまで遡るんじゃないでしょうか。  やったことのない、訴訟(非訟)なので、推測ですが。

daikoku99
質問者

お礼

補足の補足。解任理由には被告に都合よい総会議案を上程した等詭弁性(管理規約を歪曲解釈)等の証拠をたくさん提出。裁判は普通の公開裁判方式。管理者解任の他、総会決議無効確認請求(この被告は管理組合)。3度審理が終わった時点で被告理事長が理事長辞任表明。総会決議無効確認は1審原告敗訴、原告は控訴して逆転、被告は上告したが門前払い。

daikoku99
質問者

補足

私は解任請求訴訟の経験があります。裁判途中で理事長が辞任しまったので請求の根拠がなくなり事実上取下げ。裁判所は興味ありのようでした。 解任請求は裁判所宛てです。我々の規約は理事長=管理者ですので被告は理事長国会太郎と実名。請求の趣旨は「理事長及び管理者としての職を解く」。請求理由は、規約違反の出費を強引に行ったこと。この理事長は元監査法人社員、理事長当時は会社でコンプライアンス担当社員なので詭弁力は抜群。解任請求とこの出費の違法性の確認請求を行い私が勝訴。本人訴訟です。 この訴訟では解任時期を記載しませんでした。これが反省点。 このレスで損害金を組合に返還させる可能性が出てきたのでこれからやってみたいと思っています。私の裁判資料はお渡しできます。連絡方法があればね。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.5

管理組合の理事長に「違法行為」(横領、背任など)があるのならば、管理組合の会員の貴方一人が原告になって、「理事長の違法行為によって管理組合の資産が減少し、それにより会員である自分(貴方)の管理組合に対する出資金の価値が減少したという損害」が発生した、また「理事長の違法行為により会員である自分(貴方)が資産が減少するかもしれないと不安になり精神的苦痛を受けたことによる精神的損害」が発生したから、慰謝料を含む損害賠償を請求するとして、訴訟を起こせると思います。 管理組合に損害(違法行為により減少した資産)を賠償せよという形もできるかもしれませんが、会員である貴方に損害を賠償せよという訴訟の方がシンプルでよいと思います。 また、管理組合の理事長に「違法行為」(横領、背任など)があるのならば、刑事告訴もできます。

daikoku99
質問者

補足

理事長の独走により組合が失った1200万円を組合会計に取り戻す事が目的です。私個人への損害賠償請求も考えてみます。この訴訟に要した費用は組合に請求できると弁護士から聞いた事があります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 「管理者解任請求」とは、誰に対する請求でしょう? 言い方を変えれば「被告は誰?」ということです。  通常、この手の裁判は、理事会が理事長を解任し、理事長が「解任は無効だ」と主張し、理事会と理事長の間で決議の有効・無効を争う訴訟をやる、という形になります。どちらが原告でどちらが被告かはわかりませんが、おおむね、解任された理事長が「決議無効確認」の訴訟を興します。  先日の最高裁判決によれば、互先で理事長を決める規約なら、解任についての規約がなくても理事の過半数の決議で解任できるそうです。「解任できない」と判断した高裁判決を破棄し、高裁へ差し戻されましたね。  理事長を被告にして解任請求するのは論理がおかしいですし、理事長を解任できるのは、理事長を選任した理事会ですので、原告は質問者さんで、「被告は理事会」という理解でよろしいですか?  ならば、判決は「理事長を解任しろ」と理事会に命令できるだけなので、理事長解任の効果が発生するのは、理事会で解任決議をした時です。  当事者ではナイ裁判所は命じることができるだけなので、判決が何時出たかとかは、解任とは無関係です。従って、遡求はしません。  損害賠償請求もするのであって、かつ被告が「理事会」であれば、質問者さんが勝った場合、損害賠償等は理事会(理事たち)がすることになります。理事たちは訴訟に賛成しないだろうと思います。大丈夫ですか? ----  余談めきますが、例えば、当事者間の話合いで家賃が決まらない場合、裁判所が(当事者双方の主張する家賃の範囲内で)家賃額を決めることができます(借地借家法)。だから、当事者は裁判所に「家賃を決めてくれ」と求めることもできます。  当事者間の話合いで理事長の解任が決まらない場合、「裁判所が理事長を解任できる」という明文は見たことがありません。つまり、裁判所が理事長を解任することはできないと思います。  解任できない以上は、被告である理事会に「○○までに解任しろ」という判決は(質問者さんの求めがあれば)出せても、「××に解任した」という判決は出せません。

daikoku99
質問者

補足

区分所有法第25条2項:2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。をご覧ください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

株主代表訴訟は1人でもできますが、任意団体の場合も可能かどうかは何とも言えません。詳細については弁護士とご相談下さい。

daikoku99
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございました。弁護士と協議して進めます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

任意の組合員数名を原告として、単純に損害賠償請求で構わないと思います。受取人は組合ですけど。株主代表訴訟みたいなものですね。 理事長の解任は、その勝訴判決をもってすれば総会ですんなり行くのでは? もちろん、弁護士と相談されて最善の方法を検討されればと思います。

daikoku99
質問者

補足

そういう手があるのですか。ありがたいです。 私は組合員(単独であれ数名であれ)には損害賠償請求権がないと理解していましたがこれは原告に損害金を支払えと言う訴訟だからなのですね。 理事長が違法で支出した金銭を管理組合に支払えと言う請求の道があるのですね。 組合員一人(私)の原告ではだめですか。 複数の組合員は私の意見に賛同はするが原告に名を連ねるとなると躊躇します。 総会決議無効確認請求や管理者解任請求は一人でもできるので理事長に対する損害賠償請求も問題ないように思いますが。私の利益でなく組合員全員の 利益になるのでやってみたいです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

どんな施設かさっぱり分かりませんが、判決は単なる命令書なだけで、それを実行する、させるのはまた別です。 ただ、判決自体に、権利としての確定日が記されていれば、その日から有効、つまり遡る判決を書いてもらえばそうなります。 訴状自体にこの時点から解任せよ、慰謝料をいくら払え、期日、遅れたら年何分、みたいに全部盛り込みます。

daikoku99
質問者

お礼

判りやすい解説、具体的ご指摘ありがとうございました。

daikoku99
質問者

補足

約600戸のマンション管理組合です。前提を書き落としました。 違法と指摘しても改善しようとしない理事長の横暴、暴走を許せません。既に1500万円程度が失われました。 理事長=管理者就任時点、違法行為の発生時点(ここを解任効力発生とする)を明確にしそれによる管理組合の損害額を確認するする訴訟(組合員個人が原告)にしようと思います。管理者解任請求も出します。 その判決を参考に管理組合(原告代表は私)として損害賠償請求するかを総会に諮りたいと思います。私個人には現理事長に対する損害請求権はないと心得ています。

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