> 区分所有法第25条2項:2
大変失礼を致しました。すっかり忘れてしまっておりました。 m(_ _)m
理事会が賛成しない(解任しない)ような解任を裁判所がやっても、すぐ(ほとぼりがさめたころ)再任されるんだろうな、意味のナイ規定だと思い、スルーしていたのを思い出しました。
いま深夜でかつ自宅ですので六法さえ確認できないのですが、裁判所に管理者を解任する請求をすると、裁判所が、職権で「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」の有無を探知して、そのような事情があれば解任してくれるのでしょうか、「裁判をやって」ではなく。
裁判所の一方的な事務手続きだとすると被告は必要ないのでしょうが、解任される側の「裁判を受ける権利」(憲法何条でしたっけ)との兼ね合いが問題です。
被告に「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情は ナイ」と弁明・証明させないのは問題ではないのか、職権探知で正確にそのような事情がある、あるいはナイを正確に判断できるのか、と思います。
だから、解任請求できるというのは、「○○を被告とした裁判の中で、裁判所に請求できる」という意味なんじゃないかと「思う」のですが、裁判なら、民事裁判だとすれば、「原告と被告の両方」が必要ですよねぇ P(-_-;。
なので、質問者さんが「誰を被告に据えるか」という問題は残るような、「気がする」んですよねぇ。間違った人を被告にしたら受理されない(却下)なんじゃないかと思ったりしています。
「明け渡し請求訴訟」の被告は、占有している「元賃借人」ですので、裁判所に請求する訴訟なら、裁判所が被告ですか?そうなると、解任される理事長は出番がありません。いつのまにか解任されていた、では憲法問題でしょうし。
非常ーに興味がありますので、請求されたら、誰を相手にどんな方法で請求なさったか、なんらかの方法(アナタはどれが正解だと思う的なアンケートでもOKのようです)でこのサイトにアップしていただけると、大変ありがたいです。
m(_ _)m
その点を一先ず置いて、いつ解任の効果が発生するかを考えますと、質問者さんの請求のしかたしだいではないでしょうか。「~年○月×日をもって解任されるよう求める」とでも請求し、そのまま認めるとは限りませんが、そのまま認めた判決が確定すれば、確定した時点でそこまで遡るんじゃないでしょうか。
やったことのない、訴訟(非訟)なので、推測ですが。
お礼
補足の補足。解任理由には被告に都合よい総会議案を上程した等詭弁性(管理規約を歪曲解釈)等の証拠をたくさん提出。裁判は普通の公開裁判方式。管理者解任の他、総会決議無効確認請求(この被告は管理組合)。3度審理が終わった時点で被告理事長が理事長辞任表明。総会決議無効確認は1審原告敗訴、原告は控訴して逆転、被告は上告したが門前払い。
補足
私は解任請求訴訟の経験があります。裁判途中で理事長が辞任しまったので請求の根拠がなくなり事実上取下げ。裁判所は興味ありのようでした。 解任請求は裁判所宛てです。我々の規約は理事長=管理者ですので被告は理事長国会太郎と実名。請求の趣旨は「理事長及び管理者としての職を解く」。請求理由は、規約違反の出費を強引に行ったこと。この理事長は元監査法人社員、理事長当時は会社でコンプライアンス担当社員なので詭弁力は抜群。解任請求とこの出費の違法性の確認請求を行い私が勝訴。本人訴訟です。 この訴訟では解任時期を記載しませんでした。これが反省点。 このレスで損害金を組合に返還させる可能性が出てきたのでこれからやってみたいと思っています。私の裁判資料はお渡しできます。連絡方法があればね。