ベストアンサー 行政組織・作用・救済法! 2002/07/22 03:47 行政組織法、作用法、救済法を勉強しているのですが、これらの法の問題の所在を知りたいです。あと判例や学説の対立状況なども知りたいです。なにぶん行政法初心者なのでわかりやすくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hanbo ベストアンサー率34% (1527/4434) 2002/07/22 14:11 回答No.1 下記URLを、参照してください。 参考URL: http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kamino/k-admi/lecture/youkou.html 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会行政・福祉その他(行政・福祉) 関連するQ&A 行政救済法についての質問 行政救済法における執行停止制度の問題点について知ってらっしゃる方、無知な私に教えてください。お願いします。 上級下級行政庁 上級下級行政機関(行政組織法)と上級下級行政庁(行政救済法)を どのように整理したらよいでしょうか? 行政書士の学習法 行政書士の試験科目のなかで行政法と民法が本試験で半分しかできません、 一応テキストを読み、条文、判例にも目を通し、1問1答の問題集、過去問題、予想模試もしました、過去問題は3回は廻しました、どこが悪いのでしょうか?(頭が悪いはおいといて)合格するための改善法、または根本から間違ってるなら勉強法を教えてください 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 医薬品副作用被害救済制度について 現在生活保護で精神科を受診しております。診断名は統合失調症です。 今の治療法の中でリスパダールの注射があるのですが、アカシジアや体が物凄く冷えてくる低血圧などが副作用として出てきました。アカシジアは日常生活に支障が出るほど煩わしいです。 医薬品副作用被害救済制度に申請して金銭的救済を申し込もうとしています。申請には担当医師の診断書や投薬証明が必要になるのですが、担当医師がこの制度を知らなく薬剤変更で副作用被害の現状をうやむやにしようとしています。このような状況で医薬品副作用被害救済制度にしんせいできるか心配です。生活保護なのでセカンドオピニオンをつけることも不可能でどこで投薬証明と診断書を書いてもらう事が出来るのか先行き不透明です。社労士の方に相談してみるのが良いのでしょうか?どなたか良いアドバイスが頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。 民法の判例を勉強しています! 民法の判例を勉強しています! ゼミで、民法百選I-29に載ってる、最判昭和51年6月25日の 判例について発表します。 いつも、発表者がある程度判例についてのプレゼンをした後、争点や 対立する学説のどちらを支持するかなどについて、みんなで討論します。 今回は110条についての判例で、判決の根拠については理解しましたが、 対立する学説や、この判例に対する批判がなかなか見つからず、 討論すべき内容が絞れません。 アドバイスお願いします! また、学説や批判などで参考になる資料があれば教えて下さい。 行政法の問題 どうしてもわからない問題があり周りに聞ける人もいません><どなたか助けて下さい<(_ _)> ○×形式で、できれば根拠となる理由かどこが間違っているのかを教えてください>< 量が多くて申し訳ないです<(_ _)> 1 平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事後救済の仕組みを明文で定めている。 2 行政処分は公定力有し民事訴訟による効力の否定は原則として認められない 3 行政事件訴訟法は行政不服審査法と同様処分についての定義規定を置いていない 4 ある行政活動について処分性がなくてもこれに対する取消訴訟を適法に提起できる場合がある 5 最高裁判決によると、原子力発電所周辺に居住する住民にしか当該発電所の設置許可に関する取消訴訟の原告適格は認められない 6 新規参入業者に対する許認可等の取り消しを既存業者が求めた場合最高裁判決によると、たんなる営業利益が侵害されるだけなので、既存業者の原告適格は認められない 7 いわゆるジュース訴訟最高裁判決は、消費者団体の不服申し立て連絡を否定したが消費者団体代表者については不服申し立てを認めた 8 取消訴訟における立証責任とはある事実が存在したかどうか判断がつかないとき、一方の当事者がおう証拠提出の責任のことである 9 通説は、理由が違えば処分が異なるときの理由の差し替えを認めない 10 判例は、紛争の一回的解決を図るため理由の差し替えを広く認めるべきであるという立場をとている 11 取り消し判決をくだして既成事実の積み重なりを覆滅すると公共の福祉に重大な支障が生じる場合には事情判決が出され被害者は損失補償で救済されるとするのが通説である 12 不作為の違法確認訴訟は、申請の握りつぶし 申請の店晒しを防止し処分に関する職権行使を促すもので、勝訴すると希望の処分を行政庁に出してもらえることになる 13 平成16年の改正前義務付け訴訟も行政庁の第一的判断権を侵すものであるとして判例学説はこれらを認めなかった 行政法について 行政法について質問します。 「行政法入門 第8版補訂版 (有斐閣双書)」って本を読んだのですが、「法による支配、もしくは法に基づく行政という考え方と手続法。法による授権が公法学で重要視されている」、という趣旨のことが書いてあったのですが本当でしょうか。 僕は軍事に興味がありますが、軍事で「戦略」という言葉がでてきますし、「戦略的互恵関係」という言葉が外交でもでてきます。しかし、戦略においては優秀な指揮官、もしくはスタッフが戦略を策定し、組織が最高のパフォーマンスを得ることを目的としています。 政治においても外交なんかで戦略という言葉を使う以上、選挙で優秀な政治家を選び、その政治家が優秀なスタッフを選んで行政をすれば良いのであって一つ一つの行政行為に法の授権や救済措置が必要なのでしょうか。(救済は司法の仕事だと思います。) 上記の本が偏っているのかもしれませんが、行政に手続法や法の支配を組み込むことは無意味であって、選挙や、選挙に選ばれた議会と議会が制定した法律に首長が拘束されることは勿論ですが、それ以上に手続法や法の支配を説く理由と必要性が理解できません。 (あるテレビで公務員の無駄な庁舎は国家公務員法の福利厚生の規定があるから廃止できない。といっていました。) あくまで上記の本を読んだだけなのですが、「法による支配、もしくは法に基づく行政という考え方と手続法。法による授権が公法学で重要視されている」といのは本当なのでしょうか。また、公法学でそれらを重要視しているのは本当なのでしょうか。もし、上記の本が学会の定説なら、公法学者や公法学会の存在意義が理解できません。 ★ 政府、人権救済法案提出を閣議決定 政府は9日午前の閣議で、法務省の外局に人権救済機関「人権委員会」を設置する法案を今国会に 提出することを決定した。 同日午後に提出する。 同法案は、人権侵害に対する救済や予防を目的に 国家行政組織法に基づく「三条委員会」を設置する内容。 みなさんはどう思いますか? みなさんがどう思っているのかが疑問で質問します。教えてください。 行政書士とビジ法2級 行政書士の勉強をしております。 昨年12月のビジ法3級に合格したので2級も取りたいと思っています。 行政書士とビジ法2級の両方を勉強したことある方にお伺いしたいのですが、2つの試験内容で被っている部分はありましたか? 実は昨年10月に宅建に合格出来て、12月のビジ法3級はほぼ無勉で取得出来てしまったのですが、 さすがに2級ともなるといきなり難しくなりますよね…? 一応11月に行政書士、12月にビジ法2級を受ける予定なのですが、その間たった1ヶ月で2級の取得は可能でしょうか? ちょっとお財布状況が厳しいので、合格が難しそうなら無理に受けないで 次の夏の試験に受験しようか悩んでいます。 ちなみに法律の知識はほとんどありません。 宅建+行政書士の途中程度です…。 行政書士 行政法勉強法…どうかお助け下さい! 行政書士を勉強していますが、いわゆる行政法で 行き詰まっています。いい勉強法や参考図書などが ありましたら教えて下さい。 予備校に通っていますので、勉強方法は以下の 通りです。 講義を聴く→問題集、過去問を解く →答え合わせをしながら解説と一肢一肢を テキスト(教科書)と照らし合わせる (正誤の理由を考えていく) →必要な箇所は紙に書き出して覚える これを繰り返しています。 民法、憲法はこの方法で合格基準に達していると 思います。ですが、行政法は、いくら照らし合わせても 頭に入って来ません。 例えば、条文ごとの「ねばならない」と「できる」との 違いや、「但し、~の場合を除く」が、どの条文には あってどの条文にはないかなどが混乱してしまいます。 用語と意味もなかなか一致しません。覚えられません。 ちなみに予備知識は、憲法は小、中、高で、 民法は数年前に取得した宅建で少し勉強した ことがあります。行政法は今回が初めてです。 どうぞよきアドバイスをお願い致します (参考図書はこのスレッドからリンクしてあった 『はじめて学ぶプロゼミ行政法』を買ってみました。)。 法律科目全般の勉強法 公務員試験受験生です。法律科目が試験科目に6つ位含まれており(民法・憲法・商法・刑法・労働法・行政法)、幅広い部分を効率良く勉強したいのです。条文・判例・学説と多岐にわたり出題されるので、どこをどうやって勉強すべきか悩んでいます。 そこで、具体的にどうやって勉強すればいいか手順・方法を教えて頂きたいです。お手数ですが、どうか宜しく御願いします。 今年の行政書士のテスト(行政書士合格者に質問) 去年、行政書士に受験して、不合格だったものですが、ここ3年間は、試験の難易度が高くなっていると思い、今後の対策に悩んでいます。 他のサイトなどで紹介されてた、司法試験用の伊藤塾のシケタイとかを基本書として使い、六法も判例六法とかを使っていますが、問題集も司法試験や司法書士とかを使うべきですか? 基本的に、行政書士の過去問題や参考書は、必要ですか? 予想問題や模試などは、購入や受けてみようとは、思っています。 最近の行政書士の合格者の方、アドバイスください。 他にいい勉強法あれば、教えてください。 基本的に、独学で勉強しようと思っています。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 法の支配について 憲法の教科書を読むと「法の支配」とは、日本国憲法下では「憲法という正義の法により国家権力を支配すること」とあります。 しかし、行政法の問題を解いていると「法の支配」の「法」とは「憲法、判例法、慣習法等をも含む広い意味での法である」と考えられているとあります。 「法の支配」の「法」とは(1)憲法のみのこと(2)憲法、判例法、慣習法等をも含む広い意味での法のことのどちらなのでしょうか?? 行政救済法と行政作用について この2項目について、どなたかくわしく教えていただきたいです。(わかりやすく) また、くわしく載っているURLでも結構です。 【行政書士試験】行政不服審査法の問題に関して 現在、行政書士試験の勉強をしております。 参考書に載っていた正誤問題で、 A.行政不服審査法は、「行政庁の違法な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 という文章があり、私はこれを読んだ時に「いやいや処分だけじゃなくて不作為もあるだろ」と思ったので、×と答えたのですが、解答は、 【×】不服申し立ての対象となるのは、違法な処分だけでなく、不当な処分も含まれる(行政不服審査法1条1項)。 となっていました。 なるほど、とは思ったのですが、それならば、、、 B.行政不服審査法は、「行政庁の違法、及び不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 この解答の解説だと、この文章ならば○という答えになってしまう気がします。 行政書士試験の内容の問題というよりも、読解力などの問題なのかもしれませんが、、、 Bの文章が提示された時、この文章は○なのでしょうか、それとも不作為が入っていないから×と成り得るのでしょうか。 先輩方、ご教授いただけましたら幸いです_(_^_)_ 手形小切手法の勉強方法 法科大学院生です。 手形小切手法を勉強しているのですが、 何となく他の教科と違う気がして (条文がカタカナということもありますし、 なんだか学説と判例の立場の祖語が大きいような、、、) なかなかマスターするのに苦労しています。 手形小切手はなぜ特殊な感じがするのでしょうか。 自分でもなぜなのか分からず困っています。 それが分かれば対処方法が分かるかと。 教えて頂ければ幸いです。 行政法の勉強をしています。 国家賠償法2条は、公の営造物の設置・管理の瑕疵に基づく責任を規定しています。 ある行政書士試験の問題集の解説の中で「国家賠償法2条にいう公の営造物には、 特定の行政上の用に供せられている正規に管理されている行政財産だけでなく 普通財産(行政財産以外の国公有財産)も含まれることがある」との説明がありました。 しかしながら、某行政法のテキストには「普通財産は公の営造物にあたらない」とあります。 勉強を始めたばかりで混乱しています。 どなたか分かりやすくアドバイスをお願いします。 行政手続法15条3項についてです。 行政手続法15条3項の「その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載」にある「同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載」の意味が理解できません。 これについて、ご教示お願いいたします(初歩のレベルですので、やさしくご教示お願いいたします。) 前者の「同項第三号及び第四号に掲げる事項」は、後者の「同項各号に掲げる事項」に含まれるので、別途の記載は、不要ではないかと思うのですが。 (聴聞の通知の方式) 第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 二 不利益処分の原因となる事実 三 聴聞の期日及び場所 四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。 一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。 二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 行政書士試験に役立つ六法&過去問集、教えて下さい! こんばんは。今年初めて行政書士試験を受験する者です。受験生の皆さんまたは、有資格者の皆さんにご相談です。 1-行政書士受験にオススメの六法があれば是非、教えてください。法律用語に関しても初心者のため出来るだけ分かり易く、数多くの判例も網羅されていると良いと聞きました。あと、条文が原文と口語訳と両方記載されている物も便利だと。これらに当てはまる六法があれば教えてください。 2-法令科目等の過去問題は過去5年間を復習すれば大丈夫でしょうか? (習熟度にもよると思いますが、過去10年にさかのぼると範囲が広すぎる気がしてなりません。) 3-新試験制度では、一般教養が無くなり、行政書士業務に関する一般知識に改正されたと思いますが、そのための過去問題集が皆無につき、みんさんはどのように勉強されていますか?改正前の一般教養の過去問にも取り掛かるべきなのでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 行政書士の勉強法について 行政書士の勉強法についてアドバイス下さい。私は2月から行政書士の勉強を開始し、11月の試験合格を目指しています。考えてから動く性格なため、色々検討した結果アガルートという通信講座を利用しています。通信講座の中には少ないテキスト量で要点だけを抑え、合格点ギリギリを狙うというコンセプトの会社もありましたが、アガルートは分厚いテキストに長い講義動画でしっかり知識をつけ高得点を狙うコンセプトらしく、どうせやるならとそれにしたんですが、自分の集中力がなかったり頭が悪いのもあるでしょうが講義が頭に入りません。先生の説明はとてもわかりやすいですがその瞬間だけはわかってもすぐ右から左に受け流される感じでどうも頭に入らず、それでもざっと何割かでもいいから理解して頭に入れてそのあとテキストを読み返すなり講義動画を再度見て復習すればいいと思ってましたが、正直そんな時間多分ありません。集中力がないのを言い訳にしてしまいますが、こちらの集中力や理解度と関係なく先生が喋り続ける学校や通信講座の講義は自分に向いてないと感じました。何よりも、テキストが厚すぎて時間がかかりすぎます、市販のテキストと問題集(みんなが欲しかった!行政書士の教科書& みんなが欲しかった!行政書士のテキストというやつです)も一応買いましたが、それに比べたら倍以上の分厚さです。ですので、どうせ理解できない講義動画に大量の時間を割くのは辞めて市販の教科書にて知識を入れたあと、市販と通信講座それぞれの問題集をやりこもうと思っていますがどうでしょうか。テキストや講義と問題集や過去問なら、どちらが大事ですか?(結局問題に適応する力がないと意味ないと思ったから後者かなと自分は思いました。)また、過去問をやり込むというのは、全く同じ過去問が出るならいいでしょうが、全く同じものというのは出る事はありますか?出ず、せいぜい似た問題しか出ないでしょうか。また、行政法や民法などそれぞれの出る割合いだったり優先度、これは捨ててもいいみたいなのもありますか?また、テキストをやらずにいきなり問題集や過去問からやりだし実践で力をつけるやり方はどう思いますか?さすがに一回くらいは教科書に目を通した方がいいでしょうか。また、問題に関してはこの市販の問題集と通信講座の過去問題集をやりこむだけで足ると思いますか?色々言ってしまいましたが、もちろん正解はないし個人的な意見や経験談を聞きたいだけですしそれを参考になればするという事なので是非宜しくお願い致します 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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