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行政救済について
行政救済の中の、「法は行政によって、公益を目指す場合、あるいは目指した場合市民の財産権などの諸利益の保障にはどのような配慮をしているのか」というのを教えていただければと思います。よろしくお願いします。
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- Bokkemon
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回答No.1
不勉強で「行政救済」というのが何のことだか「?」だったのですが、ことによると国家賠償や不服審査のことを指しているのでしょうか? 憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 この定めを具体化したのが土地収用法・駐留米軍補償法・漁業法などです。 また、 憲法第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 この定めを具体化したのが国家賠償法です。 ほかにも、所得税や法人税の額に不服があれば「国税不服審判所」に申し立てができますし、営業許可を申請して不許可となったときや、特許の拒絶査定に対して、「不服審査」や「異議申立」の手段を用意しておくことになっています。 「お上に間違いはない」という前提はもはや通用せず、「お上は間違える。だから権利回復の手段を用意しておく」ということでしょう。 的外れでしたら恐縮です。
お礼
ありがとうございました~。 参考にさせていただきますね。