• 締切済み

日本国憲法が今後も守るべきもの。

私は中学3年生です。 学校では公民の勉強をしていて、今度ディベートをすることになりました。その論題が 「日本国憲法で守らなければいけないものは何か?」 というものなんです。 最近、第9条など、憲法改正に関するいろいろな意見が聞かれるようになってきてますが、「憲法を改正する、しない」ではなく、あえて「今後も守らなければならないものは何か」ということについて考えます。 そこで、より広い視野でいろいろな考え方を聞きたいので、この教えて!gooで質問しました。 もちろん、例として(?)第9条を出しましたが、意見は、そこに限らずにいろいろな見方からのもので全く構いません! 少し急いでいるので、どうかよろしくお願いします! (お手数ですが、できればわかりやすく書いてくださると嬉しいです)

みんなの回答

回答No.11

法実証主義について正しいかどうかの議論をした憶えはありません。 わたしは、あくまで、法治主義の説明、ならびに、日本が歴史的にどの法系に属するか、について、#3は、明かに間違えている、と言いました

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  • SCNK
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回答No.10

#3ですが、#6の回答を否定する気もありませんが、このような問題には単一の正解というのはありませんし、間違いというのもありません。法哲学の分野に入り込めば、いわば主義の問題であり、それを選択するのは法律問題というより政治問題でしょう。 自然法を善と見るか悪とみるかも立場によって違うのです。戦後日本は占領軍によって憲法を初めとして法律を押し付けられましたから自然法的な傾向の強い英米法の思想が入り込みました。しかし近代国家というものを考えた場合、私は実証できないものを良しとはできません。国家というものはウエストファリア条約をもって宗教など自然法的なものから独立したのです。国家は主権の独占者であり、それ以前のものを既にあったものとして認めるのは問題であると考えます。もちろん主義の問題ですが。

aya-nohana
質問者

補足

こんばんわ!たくさんの投稿ありがとうございます。 今回、私が質問したときもなんとなく予想していましたが、議論とまではいかなくてもこんな感じになってしまいました…(^_^;) そこで、回答してくださるみなさんに…! 今回、私の質問の目的はあくまで「いろいろな見方」を知ることにあります。 なので「間違い」だと思って指摘したり、とりあえず自分の考えを言ってみたり、と、回答はどんなものであっても、本当にかまいません!ですが、もちろんこういう問題に正しい答えというのはナイですね…。というか、むしろ、そうであるからこそみなさんの意見を聞いてみたかったんです! また、「どんな回答でも良い」とは言ったものの、みなさんしっかり根拠もふまえていろいろなお話を教えてくださるので、本当に嬉しいです。 まぁ、できればあんまり議論はしてほしくありませんが、仕方ないですかね…。 では、そろそろ締め切ろうかと思ってますが、もしよかったらさらに色々な考えを教えてください!おねがいします。

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  • netcatme
  • ベストアンサー率20% (76/371)
回答No.9

 すまん、一般論では「日本国憲法で守らなければいけないものは何か?」という意見に答えていないような気がしましたので、主観的に。  国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は当然。  他に、財産権や職業選択の自由が保障する、自由経済ですね。そこには起業の自由も含まれていると解釈されています。だれもが好きな職業に就き、自由な発想で新しいサービスを作る、そのような喜んで働けるような体制は守ってほしいと思います。

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  • netcatme
  • ベストアンサー率20% (76/371)
回答No.8

日本と欧米の憲法は異なるとすると、私には答えられませんので欧米的な一般論で。  国家の根本に関わる変更は現行憲法の破棄、新憲法の成立という形式を取らなければなりません。  国民主権、基本的人権の尊重、平和主義も(内容の解釈はともかく)そうですが、第一条も、立憲君主制という国家体制を決めていますし、資本主義経済体制、国際協調主義、三権分立民主制、議院内閣制なども該当すると思います。改正ではなく新憲法でならOKです。  ただし、主権の変更、つまり国民主権を変更となると新憲法でも不足です。法的な「革命」が起こったと解釈されます。

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  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.7

中学生には、少し難しい内容かもしれませんが、一言述べます。 作家の井沢元彦氏の主張の受け売りなんですが、 日本人は歴史的に成文法の精神で基本法を作りますが、 その後の歴史において、慣習法によってその成文法の内容 を骨抜きにしていくのだそうです。 そういえば、平安時代に設けられた検非違使などいい例ですね。 検非違使のことなど、当時の憲法に相当する大宝律令には どこにも書かれていないし、律令を改正してもいないのですが、 京の都の治安が乱れたため、検非違使という役目を追加しました。 検非違使の設置は、慣習法の精神によるものと私は考えて います。 そう考えると今の自衛隊も、当時の検非違使と同じような 立場なのかもしれませんね。

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回答No.6

回答3のは明かに間違いを含んでいます。 次のような主張でした。 1.法治主義の説明 2.日本が大陸法系である よって、永久に憲法改正すべきでない点は無い。 まず、大陸法の法治主義の説明ですが、 法治主義は、あくまでも、行政を立法がコントロールする、という、ことを意味しています。 また、一時期(第2次大戦以前)、ドイツなど大陸法系の国で、法実証主義的考えが広まりました。自然法の発想は後退しました。 しかし、現在、大陸法系の国々の法治主義は、実質的法治主義へと脱皮しており、単に、立法府が作った法規を尊重するのではなく、その内容も適正でなければならない、という思想になっております。 また、日本は、大陸法系の国である、という、ことについて。 確かに、明治以来の法律など、民法、刑法、商法などは、あきらかに大陸法系です。フランスやドイツの法律をおもに参考にしてあります。 しかし、戦後の憲法は、当時の成立背景を論じるまでも無く、その内容においても、特に前文、97条、98条は、明かに基本的人権の尊重、法の支配の思想を含んでいるものであります。 また、76条、81条なども、その具体化と言えます。 さらに、民事訴訟、行政訴訟もそうですが、特に、刑事訴訟法において、英米法流の思想が多く取り入れられました。 また、商法も、構成こそ、昔のままですが、内容は相当程度、アメリカ流になり、ドイツの商法とは、似ても似つかぬものになっています。 いずれにしましても、法の支配、人権の尊重を標榜する現憲法について、三原則を変更するような改正は、 その手続の形式はともかく、実質的には、新しい憲法を作ったに等しい、ということになり、現憲法の立場からすれば、それは許されない=改正の域を越えている、ということになります。

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noname#21649
noname#21649
回答No.5

日本国憲法は ごく一部の人々の暴走によって国全体が変な方向にうごいてしまうこと を防ぐために.当時の社会科学の粋をあつめて作られました。 ですから.ごく一部の人々に権力が集まったり.ごく一部の人々に富が集まったりすることを防ぐことが.今後も守りつづけなければならないことでしょう。

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  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.4

他の方が書いたように前文が憲法の精神であると考えます。 これは守るべきでしょう。 前文を変えるということは、明治憲法から現憲法に変えたときくらいの変化があると見るべきです。 続けて第9条。 そう考えると、第1章は異質で、守らなくてもいい部分になると思うのですが、どうでしょうか? でも、ディベートですからね。 もっと論点が明確になっているとは思うのですが。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s1
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  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.3

ありません。 日本は大陸法の国であり法治主義ですから、国家が法を制定する立場です。正規な手続きを経てできた法律は憲法であっても国が定めたものです。このように制定した法のみが法としての規範としての力があるとする考え方を法実証主義といいます。 英米法とは考え方が違います。法の支配といって英米法では法が先にあると考えるからです。

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  • neko2100
  • ベストアンサー率27% (90/333)
回答No.2

(1)国民主権、(2)基本的人権の尊重、(3)平和主義の日本国憲法の3大原則の尊重は必要だと思います。 ただ、日本が軍事力を永久に放棄できる前提としては、米ソの蜜月状態、中国の新米的な国民党政府による統治といったことが前提にあったはずです。 ところが、米ソは冷戦に突入し、中国は共産党政権になり朝鮮戦争を引き起こすなど、日本に脅威をもたらす勢力が台頭してしまいました。 したがって、憲法9条の1項の戦争放棄は堅持しても、2項を改正して自衛のための軍事力の保持を合憲にするべきだと思います。

aya-nohana
質問者

お礼

第9条は、憲法を制定した当時に当てはまるものだった、ということですね。(違ったらゴメンなさいっ) それを今にそのまま当てはめるのもムリがあるってことですか!(本当違ったらゴメンなさいっ) neko2100さんの考えが聞けて嬉しいです! 参考にさせていただきますっありがとうございました!

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