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年金の受給について

64歳男性です。妻とは8歳年上です。 支給開始時に、年金機構にて妻と年の差があるので年金が余計に支給されますよと 説明を受けたように記憶しているのですが、余分にもらえるのでしょうか。 もらえるとしたら、どのような決まりで、幾らほど、いつまで支給されるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

質問者さんは厚生年金に加入されていましたでしょうか。 そうであれば、加給年金という仕組みで加算されます。 奥様が65歳になって年金を受給されるようになるまでの間(約8年間)、加給年金(年額389,800円)が支給されます。 奥様が65歳になると、加給年金の支給は停止されますが、今度は奥様のほうに振替加算が付加されます。奥様の生年月日が不明ですが、年額15,028円程度と思われます。 詳しい支給条件等は下記サイトをご参照ください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

2844
質問者

お礼

ご回答有難うございます。夫婦とも厚生年金に加入しています。

その他の回答 (1)

回答No.2

奥さんの話もですが、年金を受け取るのを先延ばしすることでも加算がありますよ。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html 5年遅らせれば4割増えるので、無視できない額かも。

2844
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確かに4割増は考えさせられますね。

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