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趣味のウェブサイトに他人の俳句を掲載する

趣味で作ったウェブサイト上に、毎日一句ずつ俳句を掲載していこうと思います。 歳時記などから抜き出して掲載したいのですが、作者に断りなく掲載することは、著作権上問題がありますか?

みんなの回答

  • hardedge
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

ちょいと、反対意見を書きます あくまでも「俳句」についての著作権ですよね 日本の、、、俳人の、、、自作俳句に対する意識は、 (商売に使うとか、盗作は別問題)   ・オレの俳句を勝手に使うな   ・私の俳句を広めてくれてアリガトウ さて、どちらでしょう? 小説などとは物理的な長さが違います また、 アメリカなんかとは国の成熟度が違います 単に俳句を羅列するのでなく、 その俳句にをきっかけに、 あなたがどんなことを思ったか、思い出したか、感じたか、 などを書き綴れば問題ないと思います でも、たまには、 引用句とその感想文などを書いて、 (事後承諾ということで、) 作者に葉書でも出してあげたらいかがでしょう? 感謝されこそすれ、 著作権違反だ、などと野暮をいう俳人は皆無と思います いたら、、、お笑いぐさ ちなみに、 清水哲男さんの『増殖する俳句歳時記』でも、 「掲載句には、必ず署名入りの簡潔なコメントをつけます。ここが本歳時記のミソです。」 「勝手ながら、掲載作品は批評のための引用という著作権法上での解釈で、原作者への掲載許可願いは特にいたしません。」 となっています     http://zouhai.com/     http://zouhai.com/1.html いい連載になりますように   独占の空美しき揚ひばり  ハードエッジ 以上

  • rewal
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

俳句の作者の死後50年を経過していない場合、許諾を得ずに当該俳句をインターネントで紹介する行為は複製権(21条)、公衆送信権(23条)を侵害することとなり違法です。 作者の許諾を得た上で行なって下さい。

回答No.2

著作権法上、私的利用の場合は利用しても構わないことになっています。(例えば、私的利用のために写真を複写するなど) しかし、インターネットは広く誰でも閲覧ができ、むしろそれを目的としているため、私的利用とはみなされません。公的利用とみなされます。金銭に関わる、関わらないに限らずです。 従って、やはり著作権法に抵触すると考えられます。

回答No.1

著作権法上問題がある可能性が高いです。 著作権法では、著作者の権利は死後50年(外国の場合は+αあり)です。ですから作者が亡くなられてから50年たたない場合は、原則として事前に許可を取る必要があります。 また、死後50年たった方でも著作者の名前は明記する必要があります。 例外として、著作権法に定める引用(一般に使う引用より定義が厳密)の場合は許可は不要ですが、俳句の掲載だけだと引用の定義から外れてしまいます。 (注)引用の定義:1.どの資料からの引用かわかる 2.どの部分が引用かわかる 3.引用部分が従で、それ以外が主である。可能なら量的にまともなコメントが18字以上。「俳人の×× ××が○歳の時に□□で読んだ句」程度ではダメ。

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