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給与額が低下した場合の就業の拒否について
- 給与額が低下した場合の就業の拒否権について
- 私の会社では、給与額の一時的な低下を提案するが、社員に拒否権はないとされている。
- 給与額の低下が問題ないか法的に考えているのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
法の話になると、最低賃金さえ払っているのであれば、いくら上下しようとも契約の同意により可能となります。(その他、残業や深夜労働等、諸々付随する法はありますが・・・) 要するに、 >私の会社の規約では、 >給与額の低下が提案されたとしても、 >社員に拒否権はない、とされています。 と言う雇用契約書がある会社へ、質問者さんが同意して入社したのであれば従わなければなりません。そう言う制度がオカシイと考えるのであれば、労働組合と言う組織を通して会社と対峙することになるでしょう。個人対企業と言う構図はオススメはしませんね。金持っているのは企業ですので、どうあがいても不利になるのは個人だけです。 他の企業とてそう言う就業規則はあります。例えば、就業規則に賞与(所謂ボーナス)の規則があったとします。「9月に1.5ヶ月分の賞与があります。ただし、経営状況によりその限りではありません(支給されない事もあります)」と言うような内容はどこの会社でも一般的です。法では、最低賃金さえ支払っていればいいので、ボーナスが増えようが減ろうが違法ではありません。 何もボーナスだけではありませんよ。所謂正社員と呼ばれている人達の給与は、会社の経営状況により変わります。年功序列で増え続け、減ることがなかったのはバブル時代だけです。ただ、相当切迫しなければ、ボーナスカットと言う対応ができるので表に出にくいだけなのです。そしていよいよ、一般従業員の基礎給与まで切り込んでくるとなれば、その会社は夜逃げか潰れる寸前なのですぐ転職する方が身のためでしょう。 そうでないにしても、新卒入社で初任給のまま何年も同じ所得ってのは、厳しい今の時代では珍しいことではありません。(最悪減ったりや実質解雇のようなケースもあります)ですので、嫌であれば転職する。派遣であれば、渡り鳥と言われようが生活の質を守るための最善手です。
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- potatorooms
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>これは法律的に考えて問題のないことなのでしょうか? ご質問はこの部分ですよね。 契約次第です。給与等に関する契約に盛り込まれている場合、最低賃金を超えているなら、下げることはできます。 賃金を下げることに、下げられる人の合意は要りません。労働契約の変更に合意が要るだけです。 最初から労働契約にご質問のケースが盛り込まれている場合、ご質問者さんができるのは交渉などです。 会社の何らかの契約があるはずなので、確認されることかと。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
違法です 給与を減額するには相応の理由が必要だし、従業員との合意も必要です http://www.oogami-sr.com/q&a_wages008.html 「どのような理由であれ、労働者の同意なく、一方的に引き下げ(不利益変更)することは許されないのが原則です。」
お礼
ありがとうございました。 この回答を見ずにベストアンサーを決めてしまいました。 会社は他の代替案を思案することなく、給与の下がる案を出しており、下げない努力をしているかは疑問に感じます。 参考といたします。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 今回、労働規約を変更し、明記したとのことです。 ただし、以前から規約に、正当性のない拒否権は認めない、と記載されており、それにより暗に示されていた、と会社は主張しています。 法律では対応しにくいこと、把握いたしました。