- ベストアンサー
建築基準法に関連した質問
専門的な知識をお持ちの方にお尋ねします。 隣地境界制限(隣接商業地域)など色々参考になりました。さらに、恐縮ですが、お尋ねします。境界から最低何センチ離さなければならないのでしょうか。10年前に、南側の隣家自動車整備を始めて、その際に、整備場を、境界から50センチ程度の所に建てています。南風の夏季には 塗装時にシンナー臭が窓から入ってきます。県や市に相談しても、法律には、違反していないとの事。市会議員に頼んで言ってもらうしかないとの事ですが、隣接商業地域でも民家は出て行かないといけないのでしょうか。わずかな匂いでも体に害がありませんか?匂いは、不思議と狭い所に入ってきます。 何故、法律は現実に被害を受ける場合を想定して作られないのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
化学物質に関する取り扱いはPRTR法や大気汚染防止法などにより規制されています。 この担当部署は、元締めは環境庁で、各都道府県又は政令指定都市の役所に担当部署があります。 もしまだ担当課に相談されていないようでしたらそちらにご相談してみてください。 あと、光触媒を使った化学脱臭装置と書かれていますが、煙突による方法に変えてもだめであればこちらも望みはう数のではと思います。要するに排気設備できちんと有機物質が排出されていれば、におうということはないはずです。煙突から出た物質は上空で大気拡散しますから、地表付近に舞い戻ることは普通ありません。 それがまだ匂うということは、建物の気密性が悪くて十分な効果が得られていないと考えられますので、そうすると幾ら高価な設備を導入しても同じことです。 建物の気密性をあげて、排気設備が有効に働くような改修が必要でしょう。
その他の回答 (3)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
臭いについては、悪臭防止法により臭気濃度により規制されています。 一定程度の臭気が常時ある場合でも規制の範囲内となり、今回の件も規制の範囲内での臭気と思います。 この様な場合に、公害紛争処理制度があります。
補足
情報ありがとうございます。市役所や保健所には相談済 みで法律を改正しないと手がないとの事でした。直接隣 家にも言って一部改修してもらいましたが、同じ町内で あり感情的になっても損ですので、静観しています。 公務員は、基準の範囲であれば、強制的に言えないとい う杓子定規な考え方で、その通りでありますが、遠慮し て言えない立場を代弁し上手に交渉し、調整してくれる のが、高い給料を貰っている公務員の役目ではないかと 感じますが。公務員には、調整役としての人格が求めら れていると感じるのは私だけでしょうか。個人的な感想 で申し訳ありません。
- estate
- ベストアンサー率32% (40/122)
こんにちは。 >境界から最低何センチ離さなければならないのでしょうか。 民法で、定められているのが、最低50cmです。(外壁から境界までです) 近隣商業地域とのことですが、地域的には、商業は可能ということで、その近くに住宅があっても何もいえないのが、現状だと思います。 (ただその商業の業務には、規制はあると思いますが) 対応してもらえるかどうかは、わかりませんが、役所の都市計画課に言ってみてはどうでしょう。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
ご質問のタイトルに素直にお答えするなら、境界線から50センチの建物は、問題ないのでしょう。県や市に相談したようですが、そんな簡単なことを間違えるわけはありません。 一方、臭いの件ですが、これは「公害防止条例」とか、「迷惑防止条例」などの名で、自治体の規制を受けることがありますが、全国的な規準はありません。 建築基準法でなく、自治体特有の規制がないかどうか、調べてみることをお奨めします。
補足
この10年の間に、色々な方法を試してみました。市役所などから来てもらい隣家に指導してもらい、 排気口をただの換気扇から、煙突式に変えてくれました。 しかし、においの解決にはならず、市役所も当事者同士で 解決して欲しいという雰囲気で、相談の持って行き場所がありません。 解決の方法として、光触媒を使った化学脱臭装置もあることを知りましたが、高価なため、強制的にやらせる法的 な強制力はありません。(排出量が基準以下の設備の場合、申請のみで営業が許可になるようです) お伺いしたいのは、隣同士の解決しにくい問題を、うまく 解決した事例があれば参考にさせて頂きたいという趣旨で 同じ様な体験の方の、アドバイスをお願い致します。 よく町内会長さんや、市会議員に頼むという例が載っていますが、それ以外に名案がありましたらお願いします。
お礼
排気煙突と書きましたが、実際に塗装作業時は、シャッターを開放して作業してますし、煙突から大気へと出ても 2階建ての高さくらいしかないので、風が弱いと降りてきます。特に、下降気流のある低気圧の時に、ひどいようです。色々ありがとうございました。役所も頼りにならない 時は諦めるしかないようです。日本の法律がおかしいのと 役所の職員が、法律の改正に向けて運動しないのも、いかにも他人事という対応に感じます。