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加害者少年の実名報道は、実は合法であることをご存知
加害者少年の実名報道は、実は合法であることをご存知でしょうか? 被害者少年の実名報道されているのが根拠だからです。日本は法治国家ではありません。法治国家なら、実名報道されています。
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加害者少年の実名報道は少年法第61条「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提供された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」が根拠…表現の自由に配慮した罰則なしの規定です。 新聞協会では1958年から少年法61条遵守を決定。協会に属さないテレビ、ラジオ、そしてインターネット媒体もそれに従ってきた。しかし、凶悪な累犯が予想される場合、少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する場合は、氏名や顔写真の掲載を認める例外報道をメディアの各自判断で行ってきた。 メディア各社の自主的な判断には、2003年警視庁通達(警察庁が凶悪逃亡犯が14歳以上にいたっては実名・写真を公開して捜査できる)なども影響している。 過去例では、綾瀬女子高生監禁殺人の主犯グループの最年少少年は当時16歳だったが、実名と写真が公開されたのが出版業界では下限。イギリスで1993年に起きたバルガー事件のように2歳の幼児を殺害した二人の少年10歳を報道した例は日本ではまだないはずです。 現在では少年法改正により14歳でも刑事責任を負う。 実名報道について考慮する点:生い立ち等に配慮すべき点があるか。被害者遺族の心情。被害者加害者の家族の人権尊重、取り調べの可視化、被疑者=真犯人100%でない。法的知識を被害者加害者共に保証するetc. 単に社会的制裁強化をしても、マスコミは利益を上げるが犯罪防止には結びつかない。 なお、少年による凶悪犯罪は戦前からあり、史上に発表された少年犯罪冤罪事件で有名なのは「御殿場事件」です。 又少年事件に強い弁護士に依頼する際の費用は緊急接見約2万~8万。着手金30万。報酬金30~80万円で事案の重大性、難易度により増減あり。 少年犯罪で有名なのは「光市母子殺害事件」です。2008年4月22日死刑判決。犯行時に18歳1か月。少年法は18歳未満への死刑禁止。 余談ですがいじめ自殺はどうなのか、いじめた加害者は準殺人罪では?周りの傍観者は無罪ですかね。 虐めをゲームと楽しみ成人した人間は社会人になってパワハラ人間になるのでは?パワハラで少年を自殺に追い込んだ人間は死刑にはならない。 資力、組織がバックにある人間は罪を問われない仕組み。 戦争で原発で大量殺人しても死刑にならない法制度は矛盾があります。
加害者の家族を一人刑務所に送り、支払いを終えるまで釈放させない 会社少年と家族は別人格です。 別人格を罰する事は出来ません。
「少年法61条」に対して、憲法21条では「表現の自由」を認めています。 「表現の自由」はしばしば「報道の自由」とも置き換えられます。 表現行為のうち、特に国民に対して事実を伝える媒体である新聞やテレビなどマスメディアが国民の「知る権利」に対して大きな役割を果たしているところから、憲法21条が認めている「表現の自由」の中には当然「報道の自由」が含まれていると考えられています。 この少年法61条と憲法21条の法律上の対立はしばしば問題になります。 回答者さんの仰る通り、少年法61条に【罰則規定はありません】。 ただし、「罰則規定なし=合法」との回答者の考えは間違いですし「違法」には違いない。 では、【表現の自由】をたてにすれば何でもアリか?というとそうでもありません。 罰則規定は無くても実際には、自主的に販売を中止する小売店が相次いだり、法務省による回収の勧告が出されたりしています。 罰則ではないがそれに類した何らかの処置はなされてます。 しかし、現在、ネット普及の為、隠匿も困難です。 例えば、ある未成年者が通り魔事件を起こし多数の死傷者が発生して現場に居合わせた通行人が興味本意でその行動の一部始終を携帯などから撮影しネットに配信してしまったら、マスコミが幾ら匿名報道しても、ネットでは少年法第61条の効力は通用しません。 未成年者の顔が写ってしまっているので少年法61条の趣旨が失われます。 恐らくマスコミは少年法61条の盲点?弱点?と言うか意味を無くしていることを利用し一儲けしたいわけだと感じます。 「違法行為」と「金儲け」を天秤にかけて「金儲け」が傾けば、マスコミは少年の実名報道を選択するでしょう。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございます。
罰則のない法律とルールは無意味だから、加害少年の実名報道が合法とはならない。 根拠がない。 それに私は少年時代には全く問題行動を起こした事はございません。
罰則のない法律とルールはないに等しい。 無いに等しい、どこにそんな事が言えるのでしょうか? 民亊裁判の結果で支払い命令が出たとした場合、支払いをしなくても罰則はありませんが、それも法としては存在しないというのでしょうか? 法律を学んで知識があるというのなら、これについて説明頂きたいです。
お礼
罰則のない法律とルールそのものがないに等しいのです。人は罰則ある法律とルールによって自由を制限されます。罰則がないとわかると、人々は平然と法を犯します。しかし、罰則ある法律とルールを設けると、人々は罰則に対する恐怖によって、法を犯そうとしません。 民事裁判で支払い命令が出たとしても、支払う義務はありません。少年加害者に対する莫大な支払い命令は有名無実化になっています。少年加害者だけにとどまりませんがね。 ではどうするのか、加害者の家族を一人刑務所に送り、支払いを終えるまで釈放させないとか、殺人事件を犯した場合、少年だけでなく、保護者まで極刑にするのか、それとも国がすべて負担するか、こういった非現実的なことを考える人はほとんどでしょう。 結局、なにもできず泣き寝入りとなり、加害者優遇、被害者冷遇の形になります。罰則のない法律とルールは存在価値がなく、違反しても、それが合法になるというのです。 わかりますか?これが法治国家である日本の汚点です。法を犯さないと信じるという自体も、日本にとって汚点なのです。あなたには一生わからないでしょうね。裏切られ続けた人間の気持ちが…。
罰則がない法律には意味がないのか? http://kizitora.jp/archives/bassoku-kyouseiryoku-houritu.html 法律は罰するだけではなく、ルールとしての役目があります。 もっと勉強して下さい。
補足
ルールを大切にするのは大切だが、罰則のない法律とルールは無意味で、法治国家である日本はそれが汚点となっています。だから、少年加害者の実名報道は合法である。 民事で犯罪者が被害者を訴えるのも、あってはならないことです。これが努力義務なら、日本は犯罪天国として堕落したも同然です。
少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 少年法だけじゃなく、児童福祉法とかも勉強すれば、たぶん抜け出せるかと思うよ 頑張ってね
補足
、加害者実名報道の合法の根拠はこちらです。 http://jouhoujungle.org/post-110-110 児童福祉法と少年法は関係ない。
- あずき なな(@azuki-7)
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少年法で加害者が18歳未満なら顔と名前を報道してはいけない と言う法律があるんですが… どこが合法なの?
補足
少年法61条に罰則がないのが根拠です。罰則のない法律はないも同然。だから合法なのです。 http://jouhoujungle.org/post-110-110
お礼
ありがとうございます