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民法:親族・親等について
こんにちは。 親族についての質問です 1.私(本人)の兄弟の配偶者は親族になるのか? 2.私(本人)の兄弟の配偶者の両親は親族になるのか? 3.上記1.2.の者は何親等と数えるのか?数えられるのか? よろしくお願いいたします。
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- businesslawyer
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姻族については、「自己の配偶者の血族」か「自己の血族の配偶者」に限られるとする根拠は、条文等にあるわけではなく、そもそも、姻族とは「自分の配偶者の血族」の事をいうわけです(これを、血族側からいえば、「自己の血族の配偶者」となる)。つまり、自分をA、その配偶者をB、A(自分)の父をC、Bの父をDとすると、あくまで、自分を中心に連絡し合うのが姻族ですから、AとD間や、BとC間は姻族となりますが、その親同士(CとD間)は姻族とはならず、結果としてCとD間は親族とはならない事になるのです。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
前の回答者の回答が違っているように見受けられるようなので、補足します。まず、親族とは(1)配偶者(2)6親等内の血族(3)3親等内の姻族ですが、「姻族」については(A)「自己の配偶者の血族」か(B)「自己の血族の配偶者」だけに限定されるので、注意が必要です。 (1)「自己の兄弟の配偶者」は、2親等の姻族に当たり、上記(3)・(B)に該当し、親族となります。 (2)「自己の兄弟の配偶者の両親」は、「自己の血族の配偶者の血族」となり、該当するとすれば姻族ですが、上記(A)・(B)のいづれにも該当せず、親族にはなりません。
親族とは、血のつながりのある人で、法的には六親等内の血族、および配偶者と三親等内の婚姻。 をいいます。 姻族とは、結婚によって生じる親類の関係で、夫の側から妻の父母・兄弟などを指します。 浸透の数え方は、参考urlの図をご覧ください
お礼
ありがとうございました!!
- mak0chan
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民法に次のようにあります。 第七百二十五条 左に掲げるものは、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 つまり、 1.私の兄弟の配偶者は → 2親等の姻族で、親族のうちです。 2.私の兄弟の配偶者の両親は → 姻族の 3親等目であり、ここまでが親族です。
お礼
ありがとうございました!!
以下親等の数え方です。ご自分で指折り数えてみましょう。 1親等数は、自分とどれだけ近い親族関係にあるかを表します。配偶者は0親等。自分の両親は1親等、祖父母は2親等、子は1親等、孫は2親等です。 2間違えやすいのが兄弟姉妹など横への数え方で、一度共通の両親に戻り、その両親から下に下りて親等を数えます。つまり自分の兄弟姉妹は一度親へ上り1、下がって2で2親等となります。 3兄弟姉妹の配偶者は親等は2親等で同じも、血族ではなく姻族です。兄弟姉妹の子、甥や姪は3親等です。 4甥や姪の配偶者も親等は3親等で同じでも、血族ではなく姻族です。 5姻族の親等も同様に、配偶者は0親等、配偶者の父母は1親等の姻族、配偶者の祖父母は2親等の姻族、配偶者の兄弟姉妹は3親等の姻族になります。
お礼
ありがとうございました!!
お礼
ありがとうございます! よく分かりました。 businesslawyerさんのいう↓ 「姻族」については(A)「自己の配偶者の血族」か(B)「自己の血族の配偶者」だけに限定されるので、注意が必要です。 ↑は、定められているのはどこになるのでしょうか? 他の者に説明するのに参考資料としてみたいのですが、 もしお分かりであれば教えてください。 宜しくお願いいたします。