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悪質な犯罪だけど、実刑はいつも8掛け。
凶悪事件の裁判で悪質な事件・情状酌量の余地無しと判断するケースが最近多いですね。 にも係わらず実刑は8掛けだったり執行猶予つきます。 どうしてですか? 例えば以下の事例です。 取り立て役4人に実刑=「卑劣で冷酷、極めて悪質」-ヤミ金苦3人心中・大阪地裁 大阪府八尾市の夫婦ら3人が2003年6月、ヤミ金融からの取り立てを苦に心中した事件で、恐喝などの罪に問われたヤミ金融グループの元健作被告(25)ら取り立て実行役4人の判決公判が12日、大阪地裁であり、宮崎英一裁判長は同被告ら3人に懲役4年、罰金50万円(いずれも求刑懲役5年、罰金50万円)、当時少年だった被告(23)に懲役3年、罰金30万円(求刑懲役4年、罰金30万円)を言い渡した。 宮崎裁判長は「被害者から金を搾り取れるだけ搾り取っており、卑劣で冷酷な犯行だ」と批判。「その激しさは被害者を自殺に追い込むほどで、極めて悪質」と指摘した。 その上で「被害者は財産的被害だけでなく、精神的被害も受けた」と述べ、実刑を言い渡した。
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- mmky
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[どうしてですか?] ですよね。確かに多くの事例で8がけになってますから、裁判官というのは子供でもできる仕事だなあと笑ってしまいますね。これ冗談ではなく、それほど明治以降の裁判制度が膠着しているせいだと思いますね。本来、裁判官は刑量を裁定できるわけですから、検察や弁護士の意見は参考にしてもそれに左右される必要はないんですね。やみ金融の事例であれば、被害者の心中を自殺幇助としてもっと刑量を増やしてもいいはずですね。とはいっても今の構成やシステムではどうにもならないということで裁判員制度を持ち込もうとしているのでしょう。だから裁判員制度が出来れば、どしどし参加して、悪質なものは、刑量をどんどん重くすればいいんじゃないかな。
- 29man10
- ベストアンサー率58% (14/24)
かなり前ですが、裁判長が検察の求刑を不服として刑期を拡大した判例もあるのですが、極めて異例中の異例の話ですよね。 >実刑は8掛けだったり執行猶予つきます。 「どうしてか?」への返答をひとことで片付けるのは難しいですが、 *刑務所のキャパ不足 *8掛けでも何でも、実刑を施しさえすれば改しゅんするケースも多いから *検察が、逆に8掛け予想を前提に求刑を水増ししている(?) *再犯のおそれが極めて少ないと認められるケースに対処 *検察・弁護側双方の顔を立て、「文句があれば控訴・上告しろ」との姿勢、または暗黙の取決め(?) 法曹界に、最終的には裁判官を立てる何かの慣例がつきまとっているかもしれません。 被告が出所したら、まず自分宅に襲ってくる恐怖心を抱いている、という人はないとは思いますが。。。
弁護士の手柄としての取り分では? 日本の刑事事件ではほぼ100%に近い有罪判決が出るために、 被告弁護人は裁判では負ける事になります、 このため弁護士の名分が立つように7~8割に減刑するのが慣例になっちゃってますね(検察もその分を上乗せで求刑するし)、 それに犯罪者の更生を図るという大義名分もあり、 情状酌量をし社会復帰し易くするってのもあるかと。