- ベストアンサー
オークション上でのチケット転売について
転売目的でネットオークションにてチケットを売ると、条例違反になると聞いたことがあるのですが、古物商の資格を取得すれば、問題はないのでしょうか。 また、転売目的ではない場合にオークションでチケットを売却し、利益が出た場合、課税の対象にはなるのでしょうか。 ご教授の程、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ○ダフ屋行為になります。 ・立派なダフ屋行為になりますので、できれば止めましょう。逮捕者も出ていますので… http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8B ○税金 ・してはいけませんよと言いながら、税金の話を書くのも何なのですが、サラリーマンの方でしたら、雑所得となり、所得(収入-経費)が年間で20万円以上の場合は、確定申告が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ・サラリーマンの方などの給与所得者でない場合は、103万円(これは所得額ではなく、実際の収入額です)までは非課税です。それを超えると確定申告が必要です。 また、100万円を超えると住民税の申告が必要です。
その他の回答 (5)
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
転売目的であれば迷惑防止条例違反になりますね。 警察は転売目的かどうかの判断を、量や頻度で判断するそうです。 ですので1度や2度では事実上問題はありませんが、違法なのは間違いないので、やめておきましょう。 転売目的でない場合で、利益が出た場合ですが、給与所得者の場合は雑所得となり、利益が年間で20万円以上出た場合は確定申告が必要です。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
ダフ屋行為ですから処罰対象です。 会場の内外で決まるものでは有りません。 オークションなら、会場付近のダフ屋とほぼ同額での取引にもなりますし。
転売目的ならたった1度の取引でも古物商の資格がいるでしょう。 ネットオークションをしたいのであれば、さらに競り売りの届出を公安委員会に提出する必要があります。 多くの人は古物商の資格を取ってないようですが、それは転売目的じゃない、という名目でしょう。 転売の量にもよりますが、安心してネットオークションをしたいのであれば、古物商の資格を取られてはどうでしょう。 税金のことはよくわかりません。 税金関係のサイトで質問されるとよいでしょう。
- since2006
- ベストアンサー率11% (12/105)
ネットで転売する分には、特に問題ありません。 会場近辺でチケットを売りつけるのがダフ屋です。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
いわゆるダフ屋行為ですから、1年以下の懲役、100万円以下の罰金に処せられます。 利益は小額なら課税対象にはなりません。
お礼
皆様、ご回答ありがとうございます。 妻が台湾の俳優のチケットを欲しがって、一般の購入申し込みをしたのですが、外れてしまい、オークションを見たら、10倍以上の金額がついていたんです。 複数枚出品されている方が多く、評価から以前の取引を見ると、常習的にあらゆるジャンルのチケットを出品されており、どうして捕まらないんだろう?と不思議に思っていました。 法律の面でも、税金の面でも、リスクがあるのを承知でされてるんですね。 捕まったら、会社も当然クビになるでしょうし、利益に比べてリスクの方がかなり大きいのに。 皆様のおかげで大変参考になりました。 ありがとうございました。