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父親死後、継母が孫の養子縁組を抜けと迫る
- 友人の父親が亡くなり、継母が養子縁組を外せと要求しています。
- 父親が亡くなり、継母は相続で多くの財産を手に入れたいと言っていますが、友人の息子は継母と接点が少なく、立場が弱いとされています。
- 友人は息子の未来のためにお金を残したいと考えていますが、どうすれば良いか困っています。
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他の方も書かれているように、相続発生時期に養子だったのなら 被相続人の死亡後に養子を解消しても相続人から外れることはありません。 ところで、養子縁組するときに、夫婦二人と養子縁組するか、 夫婦の一方とだけ養子縁組するか選べますので、 亡くなった父親は、自分だけが孫と養子縁組したのではないでしょうか? 確認してみてください。 もしそうであれば、後妻である奥さんと孫の間には親子関係がないので、 奥さんが相続した財産は、奥さんが亡くなっても孫には渡りません。 (孫は亡くなった父親の相続人ではあっても奥さんの相続人ではない) なお、後妻である奥さんは、再婚後にご友人と養子縁組したのでしょうか? もししてないのなら、ご友人は父親との親子関係はありますが 後妻である奥さんとは親子関係がないので、 奥さんが亡くなったとき、奥さんの財産はご友人は相続できません。 (同じく、ご友人は亡くなった父親の相続人ではあっても 奥さんの相続人ではない) ご友人に姉がいるようですが、その人はご友人の実姉ですか? それとも後妻である奥さんの連れ子でしょうか? 奥さんの連れ子であれば、姉は奥さんの相続人ではありますが、 亡くなった父親と養子縁組してないかぎり、父親の相続人ではありません。 まあ多分、実姉なんでしょうね。 そうすると今回の相続人は配偶者・姉・友人・孫養子の4人ですか。 奥さんが亡くなったときは、相続人は、 奥さんの配偶者(もし今後再婚すれば)、 そして奥さんの子(養子含む)、です。 もし夫婦二人の間の孫養子としたのなら、奥さんが亡くなったら 孫は養子としてそのときも相続人になります。 奥さんの亡くなる前に養子を外したら、奥さんの財産は 孫にはわたりませんね。 ところで遺言書はあったのでしょうか? 遺留分で考えると配偶者は半分持って行きますが、 遺言書や特別受益がない限り、遺留分減殺請求は発生しないと聞きました。 裁判所に行っても必ずしも半分取られるわけではないのでは? それどころか奥さんへの生前贈与などの特別受益がたくさんありそうなので、 奥さんからひっぺがせるかも?
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- okwaveparty
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回答6の訂正ですが、 法定割合だと配偶者は1/2ですが、遺留分だと1/4でした。 (子も遺留分は子供全員で1/4) それなので、遺言書がある、または 特定の人にはすでに特別受益(生前贈与など)がある などによって遺留分が侵害されている人は 調停?裁判?わかりませんが、遺留分を確保するよう 申し立てることができます。
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- kgrjy
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A.No5です。 孫が相続人になるのは、 被相続人-亡子-孫 というように、被相続人死去時に子が先死亡していた場合です。子が存命のようですので、孫としては相続する権利は、養子としてでしかありません。死後離縁しても相続人であることにはかわりありません。後妻の将来あるであろう相続関係はすでに回答のあるとおりです。 なお会社が法人なら、死亡退職金(相続の対象でない)、会社借金整理は相続とは切り離して考えることになるので、別途ご質問をたててください。法人でなく個人事業主だったなら相続で事業継承(あるいはだれが整理するか)のかたちで話をすすめることになります。 僭越ながら、家裁持ち込みの危惧は妄想でしょう。国家が提供する力を利用しない手はありません。
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
ANo.4さんがお書きの通り、相続人は被相続人の死去時点で次に人で確定してます(書かれた情報の範囲で)。 生存配偶者・子・養子 の3人です。養子縁組した孫と被相続人が死後離縁しても、相続人であることにはかわりありません。相談された弁護士は家事事件にはうといです。また子が何人であろうと相続する生存配偶者の相続分は1/2と変わることはありません。 はやいとこ遺産の散逸を防ぎ、家裁での遺産分割調停にもちこまれることです。
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そうなんですか、てっきり養子縁組を解消すれば、相続は子供と言うことではなく、孫という位置になると思っていたのです。亡くなった時点での関係で相続されるんですね。とても参考になります。 奥さんは、いろいろ口が上手く、強欲で、亡くなった社長の退職金をもらうと言い出したりしていて、友達は社長亡きあと、借金だらけの会社の処理で、税金やら何やら払うべきものが多く、退職金など出せるものではありません。会社もこれ以上続けていると、借金が増えていくばかりで、社長を継いだいとことも折り合いが悪く、早く潰すか、逃れたいそうです。 また今度は嫁に行った姉夫婦が遺産をよこせと言ってきて、相続も泥沼化していますが、奥さんに、息子の養子縁組を抜くので、もう判を押してくださいと言いに行きなさいとアドバイスしています。遺産といっても、残っているのは売れない株と売れない土地と、今友達が住んでいる土地と家と少しの現金だけ。友達もこれからほかの仕事で生きていかなければならず、蓄えがないと困ります。(ちなみに息子さんは引きこもりです。) 先に奥さんに判を押してもらい、仏壇も返してもらい、養子を抜いて無関係になり、税金など払うものも全部払ってから、残ったものでお姉さん夫婦と話し合って決めれば?と言っています。皆さんのアドバイスは、本当にためになります。ありがとうございます。ただ家裁に持ち込むと、奥さんは2分の1ということなので、たくさん持っているとは思いますが、隠すのが上手だし、こちらの分まで取られる恐れがあるので、弁護士や家裁はやるつもりはないそうです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
死亡した父親から見ると、妻と、実子と、養子である孫が相続人ですね。遺産分割協議がうまくいかないいのであれば、裁判所に遺産分割調停を起こすのが手っ取り早いですよ。 でも今さら養子離縁しても相続には何の関係もないのに、何を勘違いしているんでしょうね。奥さんが遺産を隠したり使いこんだりしないように、気をつけてください。 なお、奥さんが相続した遺産は、奥さんが死んだときには、あなたの友達にもあなたの子供にも相続権はありませんから、財産が戻ってくることはありません。
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今養子離縁すると、養子としての取り分ではなく、孫としての取り分となり、少なくなるのではないでしょうか?なので、友達は、養子離縁するなら、相続が終わってからしてくださいと言っているそうですが・・、そうではないのですか?詳しくないので、教えていただけたらうれしいです。 もし養子のままでいても、奥さんが死んだときには、養子の方には財産は行かないんですか?
養子で被相続人の孫からみた続柄で書くと、 ○祖父と父が結託して、義祖母に黙って孫の自分を養子縁組し、祖父の死後に義祖母が死んだ場合に義祖母の遺産を相続できるように謀った ○祖父の死後、義祖母が無断で孫を養子にしていたことに気づき、養子縁組を取り消すよう要求し、これに応じなければ祖父の遺産分割協議に応じないと言っている これは祖母の同意を得ずに養子縁組を進めた祖父が全面的に悪いので、養子縁組を取り消して相続を進めるのが妥当かと思います。 このままズルズル行っても、祖母は死ぬまでに訴訟を起こしてでも養子縁組を取り消すでしょうから、祖母の財産が養子である(死ぬことには「あった」になっているであろう)孫のところに入ってくる可能性は極めて少ないかな、と。 姑息な手段で祖母を欺し、養子縁組した祖父とその息子が悪者です。 いくら祖母が悪女だの財産盗っただのと訴えても、それを証明するすべが息子さんや孫にあるのか甚だ疑問ですし、それを許していた祖父が(もう死んでるけど)生前何か言えたとも思えません。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
ごねても 法定の相続を実行することはできるでしょう。 時間稼ぎをして もっと隠そうとしているのでしょうか。 そのあとで その後妻さんが 遺産を渡したくないと思えば使い切るしかない。 何歳まで生きるかわからないのに 途中でゼロになる危険を冒してまで 使い切ることはしないでしょう。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
亡くなった方との養子縁組を続ける意味があるのですか? これから養子縁組を解いたとしても相続の権利に変化はありません。 遺産分割協議書には息子さんの相続分が書かれており、その内容に文句は無いのでしょ。 ならば、相続を受けてから養子縁組を解除すればよいでしょ
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奥さんの財産(隠し財産や金ののべぼうも含めて)からも、相続をしたいと思っていると思うのです。なぜなら、それらの財産は、ほとんど友達の父親から搾り取ったものだからです。奥さんが亡くなった場合、友達の息子さんにもお金が降りて欲しいと思っているということなんだと思います。 それをやるのが惜しいので、奥さんは、友達の息子さんを養子縁組から外したいんだと思うのです。
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