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義母と義姉夫婦間での金銭のやり取りについて
- 義姉夫婦が交通事故で亡くなり、残された姪と甥の養育について質問です。
- 義母へ亡き義姉夫婦が生前に援助したお金を姪甥に取り返してあげることはできるでしょうか?
- もし取り返すことができない場合、姪甥で遺産を3等分させることは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
(1)あげたのか、貸したのか微妙ですね。 義母が「貰ったんだ」と主張すれば、それを否定する材料は乏しそうですね。 残念ながら、貸したという証明は困難でしょう。 ちなみに、本当に貰ったのであれば義母には基礎控除額(110万)を差し引いた額に贈与税が課税されます。これを申告しないと脱税です。 参考:(500万-110万)×20%-25万=53万の課税 (2)既で回答されている通り、実子がいる以上は義母や義父には相続権はありません。
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- nagata2017
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掛け捨ての生命保険に入ってから2か月。 こちらのほうは 保険会社側の言うがままに従ってはだめです。 約款がどうなっているかわかりませんが ゼロということはありえないでしょう。 1月以内は免責とする。というようなことが記載されているかどうか。 両親を亡くされた姪たちのためにもしっかり確認しましょう。
お礼
夫に担当者の方とお話しして貰いましたが、やはり難しいようでした… nagata2017様の言う通り、しっかり一つずつ片付けていこうと思います ありがとうございました
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
親(義母)に相続権があるのは、本人(義姉)に子供も孫もいないときだけ 今回は子供がいるので、そもそも親(義母)には相続権が「ない」 なので(2)は可能 残った財産は、全て子供のもの
お礼
ありがとうございます 義母にはきちんと夫から話をしてもらおうと思います
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
まず大前提として、夫婦揃ってお亡くなりになられた場合、相続の第一順位は「子」になります。子が居ない場合のみ第二順位として「親」が相続人となります。 今回の場合、お子さん3名がいらっしゃる訳ですから、法律的にはお子さん3名のみに相続権が発生します。義母様には相続権が発生しません。 なので、義母様の「受け取る権利がある」というのは間違いになります。 文面から案ずるに、(1)の既に義母様に渡っている500万円の回収はまず不可能でしょう。 (2)に関しては残された遺産は、亡くなられた義姉ご夫婦の方で「遺産はこれこれこういう形で分配するように」という遺言書がない限り、法的には全てお子さん3人での分割になります。外野がなんと言おうと法律的に義母様には相続権が発生しませんので、何か言われたら「法律的にあなたには相続権はありません」とぴしゃりと言ってしまえば良いでしょう。 以上、ご参考まで。
お礼
ありがとうございます 義母には夫からそのように話して貰おうと思います
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
(1) 義母へ金銭援助というのがどういうつもりでなされたのかによります。 贈与のつもりであったのなら取り返すのは無理ですね。 貸与であるのなら,返してもらうことは可能ですが,いつ返す約束になっていたのかとか,本当に貸したものであることを証明できるのかなどハードルは高いですね。 (2) 義姉と義姉夫の相続人は,姪2人と甥だけです。財産は3等分してください。もし借金があればそれも3頭分です。
お礼
ありがとうございます 車のローンが少し残っているようなので、それも含めて一つずつ確認していこうと思います
お礼
ありがとうございます 金銭の援助も税金の対象となるのですね これは知りませんでした… ということは私たち夫婦から甥姪に学費や生活費の援助をするのも税金の対象になるんですかね… 無知は恥ですね… もっとよく税金の事なども勉強します ありがとうございました