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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦間の借金、返済前に相続発生、年利の計算は?)
夫婦間の借金、返済前に相続発生、年利の計算は?
このQ&Aのポイント
- 夫婦間の借金について、返済前に相続が発生した場合の年利の計算方法や相続の手続きについて教えてください。
- 相続発生後、夫婦間の借金の計上金額や夫の負債としての扱い、妻が相続によって返済を受ける方法や妻の財産について教えてください。
- 相続発生から手続き完了までの期間中の年利の扱いや妻が受け取る財産のトータルについて、手続き方法や処理の仕方について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) そうでしょうね。 (2) 土地建物と投資信託と負債を相続した事実があるだけです。 返済を受けた事実はありません。負債の債権者であるあなたが相続によって債務者にもなるのです。債権者と債務者が同一人になったときはその負債はその時点で消滅します。 (3) 相続は,死亡した時点で完了します。それ以後の手続きがあってもすべて相続開始日で判断します。一般的には負債の利息は相続人の間で法定相続割合に従って負担しますが,相続人があなただけならその負債は相続時点で消滅していますから考える必要がありません。
その他の回答 (2)
- f272
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回答No.3
相続人が複数いる場合は,負債の利息は法定割合で負担しなければいけないということはありません。相続人間の協議によってどんな割合で相続しても大丈夫です。しかしこの相続割合は相続人間の間では有効ですが,債権者に対しては主張できません。債権者に対しては必ず法定割合での相続となります。 あなたが債権者なのですから,複数の相続人の間であなたが負債をすべて相続すると決めれば,債権者は誰も文句を言いません。従ってそれで負債の相続はそれで消滅すると考えて差し支えありません。
質問者
お礼
債権者が負債を相続すればそこで消滅、 利息の負担は相続人の間で協議できる、 しかし債権者に対しては主張できず法定割合となる、ですね。 よくわかりました。ありがとうございました。
- mpascal
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回答No.1
弁護士にでも相談しましょう。
補足
回答ありがとうございます。 相続人が複数いる場合、 「負債の利息は法定割合で負担しなければいけない」 というわけではありませんよね? 他に相続人がいても、 相続開始前、開始後の利息も含めて債権は妻が相続し すべて消滅というのは可能でしょうか?