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相続財産の投資信託を譲渡した場合の取得費の計算方法

相続財産の投資信託を譲渡した場合の取得費の計算方法について。 被相続人が投資信託を購入した時点の基準価格で取得費を計算するのか、または相続財産の投資信託を相続した時点の基準価格で取得費を計算するのか、お教え下さい。 更に投資信託の銘柄ごとに有利になるように個別に選択することは可能なのでしょうか、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vtalls
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回答No.1

相続は、被相続人の取得費を引き継ぐので、被相続人が購入した時点での取得費で計算することになると思います。

mamitan
質問者

お礼

早々にご回答頂き、ありがとうございました。

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