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三億円事件の罪責

三億円事件の罪責は一般に窃盗罪とされています。 しかし、この事件では、自動車に爆弾が仕掛けられているといって警備員を騙したうえ、発炎筒までたいています。 これを、相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫ととらえ強盗罪とする余地はないのでしょうか。 ご意見をお聞かせ下さい。

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  • kusirosi
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回答No.1

40余年前の1968年(昭和43年)12月10日の東京都府中市の「現金輸送車強奪事件」、俗にいう三億円事件ですね???????? デタラメを定説のように書かないでください ↓ ・三億円事件の罪責は一般に窃盗罪とされています。 しかし、この事件では、自動車に爆弾が仕掛けられているといって警備員を騙したうえ、発炎筒までたいています。 これを、相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫ととらえ強盗罪とする余地はないのでしょうか。 被害者の反抗を抑圧する手段として「ダイナマイトが爆発するそ、離れろ!」と威迫した態様からも「強盗罪」が成立し、現に警視庁府中署内には「三億円強奪事件特別捜査本部」の垂れ幕が掲げられていたということは、当時の報道や、現代も入手できる三億円事件を記述している書籍や、ネットの記述見れば、誰でも知っています。事件発生当時から、わかりきったことを新発見のように、書かないように^_^; zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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