※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気工事の矛盾点を見つけた。)
電気工事の矛盾点を見つけた
電気工事の矛盾点を見つけた。
「
平形保護層工事の平形導体合成樹脂絶縁電線は住宅、宿泊室、教室、病室、発熱線のある床面には使えない。ただし、住宅の特定場所には使える。
」
住宅の平形保護層工事は出来ないのに特定場所には使えるって表現はおかしいと思いますし、マンションのコンクリートの上から平形保護層工事が出来ると書いてたり、
マンションは住宅じゃないのか???
特定場所には使えるの特定場所の明記がない。
特定場所ってどこでしょう?
その割に住宅には使えないと明記している。
意味が分からない。
法律を直し損ねたのか?
なぜマンションの照明器具とか平形保護層工事で施工するとリフォームの電気配線の配線変えが容易ですよと売り込んでいる会社があったり摩訶不思議な状態になっている。
どういうことですか?法律はどうなってんの?
なんで住宅は施工出来ないって明記されてるのに、マンションに平気で施工してるの?
違法建築ってこと?
お礼
ありがとうございます ちゃんと回答してください