- ベストアンサー
中古車購入時の自動車税戻りについて
- 中古車購入時に自動車税を戻し受ける方法について教えてください。
- 自動車税の支払いの計算方法と、戻ってくる金額について詳しく教えてください。
- 購入した中古車にかかる自動車税と、戻りについて疑問があります。詳しい方に教えていただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
見積時と実際の登録に1ヶ月ずれが生じたので自動車税1ヶ月分の 2,800 円を返したと言う事でしょう。 年間 34,500 円 なので 12 で割ると1ヶ月あたり 2,875 円 となります。 税金の類は100円未満は切り捨てて計算するので、月割した場合 2,800 円が減額する金額になります。 自動車税未経過相当額 は新たに購入された中古車の7月以降の自動車税負担額の事です。 法律上自動車税は4月1日時点の所有者が支払う事になっているので、月割で案分し前所有者に対して購入者が残期間相当額を支払って精算するのが通例です。 但し、これは税金を直接自治体に納めるのでは無く、業者と購入者の間での金銭のやりとりなので消費税の課税対象となり、8%の消費税が加算された金額になっています。 Aの方で収めた分の自動車税の精算はAの方の買取明細を見ないと判りませんが、車両本体代などとまとめて計上されている場合もありますので、買取の方の明細を確認しましょう。
その他の回答 (1)
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
単純に言えば、業者が「廃車」手続きをするのを忘れたんでしょう。 「廃車」にしなければ、還付金は戻ってきませんからね。 2800円と言うことは、2月に廃車にしたんでしょう。 もし仮に、下取りに出す際にいついつまでに廃車するから2万以上戻ってきますよとか話していたのなら、相手に言うべきです。 そうで無いならば、その分も下取りとか値引きに含まれているんで、言うだけ無駄です。まあ、普通は後者ですがね。
お礼
kadakun 様 ご回答、有り難うございます。 Bの車、6月2日に見積りしてもらい6月18日に納車でした。 Aは18万km乗っておりましたので、下取りというような金額ではなく、高速代ということで(隣の県です)・・・5万円で取ってくれました。 この中に、その戻りの分が入っていたのですね。 こういうことに関しまして無知なもので、車屋さんに問い合わせなくて良かったです。 お手数おかけしました。
お礼
t_ohta 様 ご回答有り難うございます。 「見積時と実際の登録に1ヶ月ずれが生じたので」ですが、見積もりしていただいたのが6月2日で、納品されたのが6月18日でした。 これも、1ヶ月のずれと考えてよろしいのでしょうか。 Aは18万km行っていましたので、買い取り価格というものはなく、「気持ち」として5万円差し引いてくださいました。 後ほどAの分の「自動車税を振り込みます」と言われたのでてっきり、9か月分返って来るのかな~・・・と、欲深く考えましたが、その5万円の中に入っていたのかもしれませんね。 そう納得することにします。 有り難うございました。