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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古車購入時おける自動車税の支払いについて)
中古車購入時の自動車税支払いについて
このQ&Aのポイント
- 中古車の自動車税支払いについて疑問があります。
- 新規登録後の名義変更でグリーン税制が適用されるのか、確認したいです。
- 支払い金額についても疑問があり、アドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
いなかのくるまやです。 22年8月新車新規登録ということなので、翌23年度は50%減税 なのは間違いないところでしょうね。 で、あなたへ移転登録されたのはこの4月に入ってからですね。 今年の3月31日までだったら、23年度自動車税の納付書は あなたの元に送致されてきますが、4月1日以降の移転登録なら 前オーナーの元に送致されます。(もちろん減税適用されてるはず) 通常は販売店がそれを未来処理します。(まだ納付書が未着ゆえ) (都道府県税事務所にて直接納税すれば納付書到来前でも処理可) で、中古購入者からは5月以降の11か月分を払ってもらい、販売前 在庫期間中(この場合は1ヶ月分)を販売店が負担するのが通例です。 以上に当てはめるとあなたの負担は19500円の12分の11で 17800円(端数切捨て)販売店の負担が12分の1で1600円(同) になるはずですけど、再度販売店に確認をとってみるとよいです。 なお(2)に関してですが、販売前が「当該販売社名義」であったなら その方法もありかなとは思いますが、第三者の名義になっていた場合、 それを直接次の購入者に手渡すというのは「少々問題あり」かと思います。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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回答No.2
#1 いなかのくるまやです。 すみません、日曜朝ボケしてました。 年税額34500円の車両でしたね。 となると12分の11は15700円、12分の1は1400円です。 差し替えさせていただきます。 推敲不足でした。
質問者
お礼
お差し替えありがとうございます。 希望が持てました。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 おっしゃる通り4月中の登録予定ですので、11か月分の支払いになります。 販売店には明日(18日)にでも再度交渉してみます。 なお、現在の名義は販売店です(車検証のコピーをいただいてます)ので、交渉次第では納付書についても伝えてみます。