- ベストアンサー
中古車を購入します。自動車税に付いて相談があります。
9月に車検のある2000ccの車を購入します。 (中古車です。4月15日まで前のオーナーが乗っていました。) 一昨日見積もりを書いてもらい、本日手付け金を振込みに行く予定です。 納車は早ければ今月末、遅くても来月始めになると思います。 売買契約書を見て疑問があります。 諸費用の欄に自動車税12か月分(39500円)が書かれています。 自動車税のwikiを見てみると、【4月1日以降に中古車を購入する場合には、法的には購入した年の分の自動車税の納税義務は無い。】 と書かれています。 私は自動車税12か月分(39500円)を払わなければいけないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
納税義務は無いですが、 車に乗る月日の部分は負担する(前の所有者の返す)のが自然ではないでしょうか。 (その辺りは話し合いです) でも、もう4月になっていますので、 5月から翌3月までを負担する方が自然な気がします。 (以前は、登録した翌月から翌3月までを地方税として支払いました)
その他の回答 (2)
- qpsosdb
- ベストアンサー率22% (27/120)
法的な観点でみれば、貴方に納税義務はありません。 4月1日に所有していた人が1年分納税する義務があります。 しかし、通常は買った人は翌月から次の3月までの分を負担します。 (自分が乗る分なので当たり前ですよね) 貴方の場合は4月に契約しているので5月から3月までの分を払うのが普通です。 なので、12か月分を払うのはおかしいです。 11か月分(36200円)を負担するのが通常のやりかたです。
お礼
11ヶ月分ですか。 中古車屋の人に相談してみます。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
12か月分とは4月から翌年の3月までの分を指します。どちらが負担すべきかは、双方の話し合いによります。
お礼
回等ありがとうございます。 大きくない中古車屋なので不安でした。 11ヶ月分では無いか、と中古車屋の人に話してみます。
お礼
15日しか乗ってないのに前の所有者が1年分払うのはおかしいですよね。 ありがとうございました。