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扶養内の働き方 130万以下

扶養内で働こうと思っているのですが、旦那の会社に確認をしたら 100万以下なら扶養に入れるといわれました。 103万以下で退職するのがベストなのは承知ですが、会社の都合などで無理なので、120万ぐらいにして配偶者特別控除をし、旦那の扶養に入りたかったのですが、100万までと言われ、どうしたらいいか分からなくなりました。 旦那の扶養に慣れないということは、120万の所得のなかで、自分で国民保険にはいらないといけないのですか? そうすると、かなり収入が減ってしまいますよね。 これって、おかしくないんですか?

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

103万円と130万円というのは所得税と社会保険の差です(どちらも扶養家族であるときの話しです。超えると扶養配偶者とならない) 103万円以下なら(質問の場合妻(扶養される夫でも原理は同じ))は所得税払わない。配偶者特別控除の上積みという主婦の特権は2004年以降廃止されつつあるので超えたときとの差はたいしたことない。 質問者のように130万円以下に抑えれば所得税は大して違わない。 まぁ夫の税金は少し高くなるが脱税はしない、善良な国民は納税の義務はたす限り何も問題はないです。 大手新聞などの下品な家庭欄が「ごまかせばお得」とあおるだけです。 130万円超えると健康保険にかかわる。ここで健康保険とは政府管掌健康保険(雇用される人が入る)と健康保険組合(会社ごとの組合)、共済組合などの総称です。 健康保険(会社ごとの場合)の扶養家族の範囲は健保組合が決める。妻なら130万円以下で夫の年収の1/2以下という条件が1般的です。 超えると健康保険に入れないので自分で国民健康保険に入ります(国民健康保険の保険料は世帯ごとだから誰かが身近にいてその扶養家族ということにすれば保険料は同じ、例えば扶養家族になれない子がいて会社に健康保険がなければどの道国民健康保険ですからね) 130万円から160万円のあいだに夫婦合算の税引き収入(手取り)が減ることはあります。質問者がおかしいと表現するもので、新聞の下品な家庭欄はそういう風潮をあおる。 しかし、必ずしも不利とは限りません。扶養される妻は年金保険料を1円も払わなくても年金受給出来ます(^^) すでに年金もらっている女の人の1割はそういう特権階級です(知識があれば学生時代から主婦です!) 単身の男性、単身の女性に比べれば主婦のいる家庭の税金は安い。もし子供でもいれば月額25000円子供に手当てあって、さらに医療費は無料などもある。 夫と同級生の男の子がいて(能力も会社も同じで生活も同じ程度、家が隣り程度でも)払う税金は独身者が多い。 130-160万円の主婦がいて合算でももまだ安い。(結婚直後から130万円超えていた妻は不満言っていいです! たいていの人は特権的な時期もあったことはいわないけど(^^)) 会社がなぜそういういいかたしたかは不明だが、会社の雰囲気によっては妻を扶養家族にしない夫は「軽く見られてしまいます」ね(^^) あいつは妻子も養えない、、と見られるわけです(おいおい) いまどきのまともな会社は扶養家族の妻がいるからと手当て出さない(家族手当廃止で独身者の過重な税負担が軽減される)ことは多いが、頭が古い会社は妻に手当てが出る(この分がなくなると税金増のほかに世帯の減収です)

gurepon
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。  >妻なら130万円以下で夫の年収の1/2以下という条件が1般的です。  超えると健康保険に入れないので自分で国民健康保険に入ります 130万以下なら会社の社会保険(厚生年金・社会保険)に入れるという事が法的に決まってるということなんでしょうか?それとも会社に よって決まっているという事なんですか? 私の解釈では会社の扶養に入れないと言われたのは扶養手当はでないが、社会保険とかには入れると思っているのですが、これも会社によって違うのでしょうか? 会社に聞くのが一番なのですが、自分的に納得がいかなくて。

回答No.2

勤労学生控除があります。これなら130万までOKです。例えば放送大学科目履修生等(学費年1万円台くらい)であれば学費も安く学生控除の対象になります。

gurepon
質問者

お礼

そのような控除があるんですね。まったく知らなかったです。 ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>100万以下なら扶養に入れるといわれました 会社で扶養手当を出す基準の100万(扶養に入れる)と、103万以内の税法上(所得控除65万+38万の基礎控除)の配偶者控除、及び130万以内の特別配偶者控除とは全く違うと思いますが・・・厚生年金保険の扶養に入れない、とはっきり言われたのでしょうか?

gurepon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 くだらな過ぎる質問なので、回答が返ってきて嬉しく思っています。 でも、私にとっては重要な事で、ネットで調べても書いてある事が 理解できず、投稿してしまいました。 配偶者特別控除と130万は全く違う事でしたね。 書き方が悪くてすみません。 まだ、会社には聞いていません。聞けるタイミングがなかなかないので、聞けるタイミングの時に納得をしたいので。 厚生年金・社会保険に入れるのは130万以下と法的に決まっているのですか?それとも会社によってちがうのですか?

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