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人質による人質犯の殺傷準備は殺人予備罪の対象外?

人質籠城事件が続いているとき、人質が人質犯を殺傷することを準備しても、正当防衛により、殺人予備罪は適用されないでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

状況によります。 既に警察が出動しているときは、正当防衛の 要件である、やむをえない、という条件を満たさず、 従って正当防衛になることは少ないでしょう。 そういう場合に殺人の予備をすれば殺人予備罪が 成立します。 警察が出動せず、かつ警察の出動を待っていては 間に合わないような場合には、正当防衛になります ので、その予備も罰せられません。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 その考え方だと、個人の生命は国家の所有物ということになりませんか?

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