私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか?
私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか?
戦後の日本は、日本国憲法を実質上制定した米国やその他の国と比べ、非常に正当防衛権(刑法36条でいう正当防衛に限らず日常全般における個人の自己防衛権)が認められない国です。
いわゆる「盗犯等処分法」では、人質犯人等の処分に関して行為主体が公務員に限定はされていません。
ところが、実際には民間人(私人)が警察官(国家権力)と同等レベルの犯人殺傷が許容されているとは、過去の事件処理から見てとても思えません。
私人の場合は、警察官とは大きく違い、かなりの恐怖感にかられて発作的(反射的)に犯人を殺傷した場合でないと、この「盗犯等処分法」の規定は適用されていない気がします。
これに関し、警察官の場合には、犯人殺傷に当たり、刑法35条(職務上の正当行為)と警察官職務執行法7条(武器使用権)が適用され、民間人にはそれらの規定が適用されないのが理由であると解する法律家は多いようです。
一方、現行犯人の身柄確保(刑訴法213条でいう「逮捕」、馬鹿マスコミ用語でいう「取り押さえ」)の際に認められる社会通念に照らし必要かつ相当な実力(有形力)行使に関しては、警察官と私人の別で差異はないと判示されています(昭50.4.3,最高裁)。
そうかと思えば、判決の効力はその事件にしか及ばないと威張っている弁護士までいます。
どうも法律が『二枚舌』を使っているような気がしてなりません。
(まぁ、もともと日本の文系エリートは『二枚舌』の天才な訳だが。)
一体どうなっているのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 その考え方だと、個人の生命は国家の所有物ということになりませんか?