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遺族年金について・・・
旦那の親と同居しています(母) 父は旦那が幼い頃(小学生)他界しました。 遺族年金はいつまで支払われますか?(母に) 父は共済年金でした(公務員)
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noname#11476
回答No.1
基礎年金部分の遺族基礎年金は子供が18歳到達年度末以降はもらえなくなりますので、ご主人が現在高校卒業していればもう母はもらっていません。 上記と共に受け取る遺族共済年金は、子供の有無にかかわりなく配偶者(母)が一生涯もらえる年金です。 また上記遺族基礎年金が支給停止になると母がそのときに40歳以上であれば中高齢加算というものがついて、遺族基礎年金の減額を補うようになっています。 この中高齢加算は母が65歳になり、自分自身の老齢年金が受給できるようになると廃止されますが、今度は経過的寡婦加算というものがついて、これまでと同等金額の年金が受給できるようになります。 なお、母が自分自身の遺族共済年金や遺族厚生年金がある場合は、配偶者の遺族共済年金とどちらかを受給することになります。 平たく書くと、 1.子供が18歳到達年度未満 遺族基礎年金+遺族共済年金受給 2.子供が上記年齢を過ぎて、母が40歳を超えたら 遺族共済年金の中高齢加算付 3.母が65才になったら ・自分の老齢基礎年金+遺族共済年金 ・自分の老齢基礎年金+自分の老齢共済/厚生年金 ・上記の折衷 のどれかを選択します。選択後はそれを一生もらえます。 なお、母が厚生年金・共済年金に加入していたことがある場合は60歳になったら社会保険事務所に行き相談してください。特別支給の老齢厚生年金、共済年金(60~65才でもらう年金)の話もありますので。
お礼
ありがとうございます。 詳しい説明わかりやすかったです。