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質屋さんと古物商の法律的な違いを教えてください

家の近所に質屋さんが店を張っています。 その近くにちょっと高級品を扱うリサイクルショップ(古物商)があります。 良く似た店になっています。 もちろん経営者は異なっています。 質屋は貸し金を行えるということだけは解かるのですが、それ以外に業法や免許その他の違いはあるのでしょうか。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

ご質問の概略は次のようなものです。詳細は根拠法を下記URLで照会し、ご確認ください。 1「金券ショップ・リサイクルショップ」 許認可種類 許可 根拠法 古物営業法 航空券・商品券・入場券・乗車券などを扱ういわゆる「金券ショップ」、自転車・自動車・OA機器・家具・衣類など一度使われていた物を売る「リサイクルショップ」は、古物営業として古物営業法で規制されています。これらの古物営業を行う者は、古物商として公安委員会の許可が必要となります。許可を受けないで古物営業を行うと刑罰が科せられます。 2「質屋業」許認可種類 許可 根拠法 質屋営業法 質屋営業とは、物品(有価証券)を質に取り、流質期間までにその質物で担保される債権の弁済を受けないときは、その質物をもって弁済に当てる契約、金銭を貸し付ける営業を言います。そして、質屋とは、質屋営業を営む者で、公安委員会の許可を受けたものを言います。  また、質物の保管については、設備基準があり、その保管設備を有する必要があります。

参考URL:
http://www.houko.com/
cazcater
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 似ているようで、それなりに存在の意味があることがわかりました。 実際に事業を行なう場合には同業者の団体があって、情報交換を行なったりしているのでしょうね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

質屋には2のつの業務が有ります。 一つは質貸業務で、お客から品物を預かり、融資をします。 もう一つは古物売買業務で、お客から買い取った品物や質流れ品を売ります。 警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会の許可を受けます。 質屋営業法が適用されます。 保管設備についての規制も有ります。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012213001.html http://www.e-78.net/faq/c2.htm 古物商は、質屋と違い質貸業務は行ないません。 警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会の許可を受けます。 古物営業法が適用されます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

cazcater
質問者

お礼

わかりやすいお答えをいただき、 ありがとうございます。 身近で似たものでも、それなりに異なる手続きが必要ということが理解できました。

回答No.2

詳しくお知りになりたい場合は下記にアクセスしてみて下さい。質屋営業法と古物営業法の条文が出てきます。両方とも行政の取締りに関する法律なので条文を読めばある程度のことは分かると思います。 http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM http://www.houko.com/00/01/S25/158.HTM アウトラインでよければ下記にアクセスしてみて下さい。 愛知県警のホームページの許可に関する部分です。古物と質屋に関する許可に関する手続きとともに簡単に説明がありますので読んでみて下さい。 http://www.pref.aichi.jp/police/tetsuzuki/index.html URLの貼り付け方が分からなくてすいません。

cazcater
質問者

お礼

いろいろご紹介をいただきありがとうございます。 なんかTRYしてみたくなりました。 ご回答に感謝いたします。

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