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交通事故の過失割合
事故の過失割合について教えてください。 私=四輪 相手=単車での接触事故です。交差点を私は西から東へ。単車は北から南へ。各々直進してきました。私の方は交差点の前で一旦停止義務があったため、一旦停止後、安全確認をしようとしましたが、左手側(南西側・北向き/交差点から10M地点)に駐車車両があったため、左側(北方向)からの単車が見えませんでした。そのため、さらに安全確認をするために約20~30センチずつ、徐行しながら交差点へ車を進めては止め、3度目に車を止め際、左方より単車が私の車左前方にぶつかりボンネットで跳ね、交差点に落下しました。●私の方は、一旦停止義務があったため(相手側の道路にはなし)一旦停止をした上、上記のように車を進めたにかかわらず、単車がまったくの減速なしに飛び込んできては、避けようがありません。事実警察との現場検証の際、私が「これ以上に左方を確認しようとするならば、一旦停止の上、一旦車から降りて、左方を確認するしかない」というと警察も「そうですね」という状況でした。交差点で一方に一旦停止義務があった合、過失割合が基本的に8:2と聞いたのですが、納得いきません。一旦停止後、交差点に徐行し、止りつつ左方を確認するしかない状況で、相手の単車が突っ込んできた状況です。私にとってはぶつかってこられたという認識しか持てない状況です。相手の道路は、20キロ制限ですが、どうみても30キロ以上のスピードがてていたと思います、が、当然のことながらそれを証明するものはありません。怪我の状況は、相手が右手、右足の打撲。こちらには、怪我なしです。このような場合、ただ一旦停止側の車両が8という過失割合が基本となるしかないのでしょうか?明日から、保険会社を通じて相手との話が始まります。本件が正当に処理されるためのポイントをアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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- kensaku
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相手のケガが軽くてなによりです。 さて、自動車事故で10対0になるのは、片方が停止していた場合と、追突の場合で、それ以外はほとんど双方に過失割合が発生すると思ってください。また、自動車よりは二輪車、それよりは自転車、歩行者というように弱者を保護する立場から、自動車対バイクだと自動車に不利な割合になります。 ところで、あなたは十分な補償の出る保険に加入していますか? であれば、そういうときの保険ですから、保険会社にすべて任せてしまって、事故のことを早く忘れた方がいい、という考え方があります。自動車とバイクですと、一般的に自動車の方が修理代が高くなります。双方の修理代、治療費、慰謝料などのすべてが過失割合により、相手負担と自己負担になりますが、相手は十分な賠償資力をもっているでしょうか? 二輪車の保険は非常に高いので、保険に加入していない若者がいいくいます。すると自分の過失割合を少なくするほど、相手の経済的負担が増え、賠償してもらいない(請求はできるが、払えない)ということにもなりかねません。 そういう面から考えると、自分の保険でカバーできる部分はすべてまかなってしまう(自車の修理代も自分の車両保険で)方が、結果的に早く解決できるということもあります。 自分に非はなかったという気持ちは分かりますが、同様の事故の判例、示談例がたくさんありますので、それに沿った解決法を考えた方がいいと思います。 こういうときの為に保険料を払っているのです。保険会社も自社の支払い金額を少なくするために相手と交渉するものです。 過失割合は賠償交渉のために考えられており、これによって刑事罰や行政処分の大きさが変わることはありません。来年の保険料も、事故の大きさには関係ありません。
まず、事故に遭われて大変だったと思います。怪我がなく幸いだと思います。ただ、相手側が怪我をなさったことは、心配ですね。まず、保険会社の事故受付の担当者に詳しくことの事情を話すことです。これは、私が事故に3回遭った経験からです。基本的には、2:8の割合からはじまります。私の一回目の事故割合は、私2相手8、二回目私1相手9、三回目私0相手10でした。まず、相手が自分に落ち度があったと認めた場合は、三回目の私0となります。認めない場合は、過失割合があります。相手が怪我をしておりますので、人身事故ですからこれは、ありえないと思います。あなた8:相手2の割合からはじまります。あとは、保険会社に任せたほうがよいと思います。 ある程度、保険会社同士の決着が着いた時に過失割合を電話連絡してきますから、その時にすぐわかりました。と返事は、しないでください。少し考えさせてください。と答えてください。なぜかと言いますと、事故処理の件数が多く保険会社も事務的にやっているのがほとんどだからです。電話で保険会社に連絡し、言われた過失割合より自分が2割得くするように話してください。それだけでいいです。次にまた保険会社から電話がきます。2割得になっていれば、納得したほうが無難だと思います。もし、前と変わらないようでしたら、もう一度考えてみます。と答えて ください。ある程度期間を置いていくと保険会社も事故処理件数をかかえていますから、じれてきます。あとは、どこまで保険会社にゴネていくかです。早急な判断、即答は、避けてください。
過失割合に関しては、私も納得しかねる場合があります。 先日、私も事故りましたがその状況は ある大型店の駐車場から右折で道路に出ようとしたところ 右からの車は前方の信号渋滞で2台とも止まってくれたので(片側2車線なのでそれ以上右から車は来ないと判断) 私が中央のゼブラゾーンまで進んだ所そこを右から直進してきた車とぶつかりました。 それでも当初の過失割合は横から出た私が悪く2:8 警察の事故証明でも状況は正確だったのに私が甲でした。 相手がゼブラゾーンを直進したという重過失が2割と 交渉の結果5:5で示談にしましたが 今でも最初の過失割合には不満が残っています。 聞くところ相手が飲酒とかでも重過失は2割というのも怖いと思いました。 どこで誰が決めてるのか分からない過失割合ですが それを覆すのは困難だと思います。 保険屋も決まっている過失割合と判例などから判断するので、後は相手に「あの場合はあれ以上注意のしようがなかった」と言うことで 同情をしてもらって、相手に自分の過失を認めさすように話を持っていくのがイイと思います。 それでも4:6になればラッキーでしょうね・・・
お礼
ご回答有り難うございます。 やはり事実関係よりも法的な決まりごとが基本になるのでしょうか?ただある資料で○:○という法的な基準はないとも聞きました。 貴重なアドバイスありがとうございます。ぜひとも参考にさせていただきます。
- hirolin
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事故状況の説明に矛盾点があるため、今一つ状況が掴めませんが、 相手のバイクがそれなりのスピードで走っていたとすると、 バイクは駐車車両を避ける際、駐車車両のかなり手前から車線中央付近に 寄っていたはずで、交差点にも直線的に進入してきたと思われます。 とすれば、ぶつかる直前まで視認できないということはないはずで、 「見えなかった」という主張は簡単に「そうですね」とは 言えないと思います。 一方、バイクは左からぶつかったようですが、その位置が、 あなたの車が交差点の中央を越えない位置、つまり、バイクから見たときに 右側通行となる位置だった場合には、バイクの側に重大な過失が あったと判断できると思います。子供でも知っている「右見て 左見て、もう一度右」という順番は、左側通行では交差点で 初めに出くわすのは右から来る車だからです。そこで、その状況で 左に対する注意が疎かになっていたとしても全面的に過失があるとは 言えないと思います。 いずれにしても事故の状況を良く分析して、どこに過失があって それがどの程度の重大さがあるのか、そのあたりで保険会社の方などと よくご相談されるよりないと思います。 ただ、バイク対車では車に対してやや厳しい判断がされることは、 弱者保護の理念からやむを得ないことなので、6:4ぐらいが やっとかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず矛盾点についてですが、駐車車両よりも左には建物(病院)の壁があり、目視することは不可能な状態だったのです。 また交差点の中央以前でぶつかっていますので、相手にも過失があるかもということですが、双方の道路共にセンターラインのない狭い道でも、同様のことが言えるのでしょうか? いずれにしてもとても具体的なアドバイスありがとうございます。
お礼
ご回答有り難うございます。 保健会社とのやり取りのポイントとても参考になります。貴重なアドバイス有り難うございます。 ただただ正当な(もちろん客観的な第三者がいれば一番よいのですが・・・警察は初めから、車両よりもバイク、無傷の者よりも怪我をした方の立場からモノを見るので困ったものです)判断がなされればよいと思っていますが・・・。難しい様ですね。