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身近な法律問題にはどのようなものがありますか?
最近法律などに興味を持ち始めました。 そこで、考えたのですが。普通に生活してて行った行為が実は法に触れてた…というような行為はありますか? 駐車違反や速度違反などは思いつくのですが、他におもいあたることはありません。レンタルCDを他人に又貸ししたりしたこともありますが、この場合はどうでしょうか。 実際、普通に生活すれば法律には触れないものなのでしょうか? 実はこんなことも違法です・・・みたいな行いがあれば教えてください。
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#1、#2で刑法上の事例がありましたので、民事上の事例をご紹介します。 1「このタバコの自販機100円玉専用や、100円玉2枚貸して、明日返すわ」「はい200円」=口頭による金銭消費貸借契約成立 金額200円 返済期日翌日。しかし貸手が請求しないことを良いことに借り手が放置。翌々日を迎えると借手は履行遅滞=債務不履行発生。 2「次の日曜3時にこの喫茶店で待ち合わせして、映画行こう」「OK!チケット買っといて」 「昨日、30分も待ったのに来なかったね」「ごめん、ごめん、すっかり忘れてた」 =債務不履行(待ち合わせに行かなかった)発生、相手はチケットを買って履行に着手。 不作為による不法行為に基づく、チケット代の損害賠償請求および、交通事故にでもあってないかと心配して胃が痛くなったことへの慰謝料請求権発生 3こうした事態は日常茶飯事に生じている現象だが、近い将来、権利・義務について全て訴訟社会にならないことを期待したい。
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- mamemamema
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下のレス #6さんへじゃなくて#5のnananopapaさんへでした・・・・失礼。
- mamemamema
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>#6さん 修正ありがとうございます。言い方が少し悪かったですね・・・
- a2gck3je
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落ちていたお金を拾って自分のものにする行為とか、買い物した後にお釣りを店員さんが間違えた場合、それに気づきつつ持ち帰る行為とか、「これをしなければ仲間外れにする」と脅す行為とか・・・いろいろありますけど・・。
- nananopapa
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♯1の万引きの事例ですが,万引きをする意思をもって,店内でポケットやバッグの中に商品を入れた時点で窃盗罪は成立します。 現状では,店外に出た時点で店員等に声を掛けられて呼び止められることが多いようです。これは,万引きすることを思い直してポケットなどに入れた商品を戻す人がいたり,店内で「万引きしたでしょう」と声をかけても「きちんとレジで精算するつもりだった」などと弁解する人がいることから,このようなトラブルを避けるために,店外に商品を持ち出した時に声を掛けているだけです。
今、ほとんど携帯電話を利用していると思いますが、その充電を勝手に許可無く他人のコンセントから盗ると、窃盗罪(盗電)が成立します。ちなみに、被害額は10円位です。 また、自動販売機のコンセントを抜いてこれをした場合には、威力業務妨害という罪も加えられることがあります。
お礼
電気も窃盗罪になるんですか・・・レストランや電車でやるひとをよく見かけます。 被害額は少なくても、罪になるとは。。気をつけなければいけませんね。 解答ありがとうございました。
- businesslawyer
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そのような事は、現実にはたくさんあるのではないでしょうか?例えば、人の悪口をいえば、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に該当する可能性があるし、また、会社で使っていたボールペンを家に持って帰ってきて、会社のものだと知りながら、そのまま返さないと横領罪になる可能性がありますし・・・。さらに、人に貸した自分の物を、自分でまたすぐ使いたくなったので、借りた人に無断で自分のところに戻してしまうと、自分の物なのに窃盗罪が成立してしまったりします。
お礼
解答ありがとうございます。 自分の物なのに窃盗罪が成立してしまうなんて。。。。 所有権というが問題なのでしょうか。
- mamemamema
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レンタルCDを又貸しするのは違法になりますね。 自分のCDを友達に貸して、それを録音するのも著作権法にひっかかるはず。 後は、ネットでのmp3のアップロードは違法だけど、ダウンロードは合法とか。 普通に生活してては起こりませんが、 万引きなどでは、お店の中では自分のポケットにいれようが罪にはなりません。 店を出た時点で犯罪となります。 人に聞くより、自分で考えながら生活して、疑問に思ったときに六法やネットで調べるとイイと思いますよ。
お礼
解答ありがとうございます。 お店の中でポケットに品物いれてもそれだけではまだ罪じゃないんですね。。意外です。
お礼
解答ありがとうございます。 債務不履行ですか。。。結構身近ですね。というか誰でも経験してそうですね。 アメリカみたいに訴訟社会になるといろいろと大変ですね。