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マンションの又貸し

よろしくお願いします。 マンションを又貸しで借りようかと思っています。又貸しすることは契約上違法ということはわかっていますが、又貸しとわかっていて、又貸しでマンションを借りることは法律的に違法なのでしょうか? 実際の契約者と私は非常に近しい関係にあり、お互いの利害が一致したのでそのような方向にすすんでいるのですが、違法行為に協力するといったことで、何らかのリスクがあるのでしょうか?

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noname#78424
noname#78424
回答No.2

大家です。 人から借りたものを借り主に無断で第三者に貸すのを民法で「転貸」とよびます。 民法では元の借主に無断で第三者に転貸した場合貸主は契約解除できる とされています。 転貸した人は契約解除されても文句が言えないだけで、転貸自体が違法行為 というわけではありません。罰せられることはないですが、追いだされたりします。 転借人はそもそも元の賃貸借契約の部外者ですから、転貸人が権限をうしなえば 転借人も出ていく話になります。 >何らかのリスクがあるのでしょうか? 賃貸人(大家)にばれたら、契約を一方的に解除されて、追いたてくらうリスク があります。 その場合、元の契約に違約金などの定めがあればそれに従うし、特に記載 されていない場合でも、相応のペナルティを要求されます。 多い事例は 質問者さまの名義で新規に大家と契約。その際新規の敷金、礼金を課せられる と思ってください。追い出されたら、逆に礼金・引越し代が負担になります。 出て行かないといつまでに出ないと敷金没収します等の内容証明郵便で 退去要求が出されます。 放っておくと大家は内容証明を添えて裁判所に退去命令と 空き屋にして新規募集できない逸失利益に対し損害賠償請求を 求めます。 判決として裁判所の命令が出れてもそれに従わない場合 大家は、契約が解除されたものとして鍵を取替え、 部屋の家財を差し押さえます。 当然敷金は損害賠償に充当されます。 その他のリスクは、賃借人が追うべき善管注意義務について 転貸契約期間中は転借人の責任になります。 契約書がなくても実際に占有していて家賃の授受があれば 転貸契約とみなされます。家賃の収受があった時点で 例えは内装の過失による破損、火災などがあった場合 転借人がその責めを負うことになります。 また、退去の際、賃貸契約で定めた合法の修繕負担特約 は賃借人が負担しますが、責任が曖昧になるリスクも 忘れてはいけないでしょう。

nipn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細情報ありがとうございます。 又貸しで借りるのはやめようと思います。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

大家や管理会社に発覚すれば、立ち退きや直接契約を求められます。 求められれば、それまでの家賃も支払う必要がありますので、2重払い になる可能性があります。 あなたが払っているつもりでも、友人が滞納してトラブルになるケース もあります。この場合も過去に遡って家賃請求される可能性があります。 会社勤めで家賃補助等の制度がある場合、契約書の写し等を求められる ことがあります。 契約がない状態で他人の物件を占有するわけですから、リスクに対して は全て自己責任になります。 期間が短期間であれば別ですが、何かあった時大変だと思いますが。

nipn
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 アドバイスを参考にやめようと思います

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