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手紙の取り扱いについて
人から送られてきた手紙というものは、差出人の許可なしに、第三者に譲り渡したり、一般に公開しても法的に全く差し支えないものなのでしょうか?
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参考URLで示した文献では、 平成8年4月26日高松高裁判決において、 プライバシーの侵害を肯定し、著作権の 侵害を否定したとのことです。 ただ、参考URLの文献での 「著作物というためにはその表現自体に 何らかの著作者の独自の個性が現われて いなくてはならないと解すべき」 として 本件の手紙には法的保護に値する 「創作的に表現したもの」という性質が 認められないと判断しています。 したがってたいていの人のたいていの手紙は 著作物性が否定されます。 の『したがって』は論理の飛躍ではなかろうか と思います。
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- chie65536
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公開に関しては、開封しなければ公開出来ませんので「受取人以外が勝手に開封して良いか」と言う問題に置き換え出来ます(受取人本人が開封した手紙を公開する場合を除く) 「親展」と書いてあると否とにかかわらず、封をしてある手紙等を「正当な理由」もなく他人が開ける行為は信書開封罪(刑法133条)にあたり、立派な犯罪です。 受取人本人開封済みの手紙を公開、譲渡する場合は、受取人、差出人双方の承諾が必要と思われます。承諾無しに公開、譲渡した場合(公開、譲渡する人(譲渡される人ではなく)が受取人本人だとしても)は、プライバシーの侵害が問題になります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 受取人本人開封済みの手紙を想定して質問をしておりました。ありがとうございました。 今、思いついたので、追加で質問したいのですが、 では、差出人が受取人の許可なしに、手紙の複写などを公開する行為も、プライバシーの侵害になる恐れはあるのでしょうかね?インターネット上などで公開することが可能だと思われるのですが。
お礼
判例の紹介、ありがとうございました。 「手紙文学」に値する基準っていうのは、どういうところにあるんでしょうかね?(笑)
補足
お礼のあとに、補足。 「手紙文学」に値しなくても、 例えば、ラブレターなんかは、かなり一般性があると思いますが、こんなのを、ネットで公開してもいいのだろうかと考えてしまいました。