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皮膚科の麻酔シールは有料?

2歳の子どもの水いぼのため皮膚科に通っています。 皮膚科(1) 1回に処置してくれる範囲は、ペンレステープ18mgの半分まで。 保険証と乳児医療証で自己負担なし。 皮膚科(2) 1回に処置してくれる範囲は、ペンレステープ18mgの1枚分まで。 自己負担1枚220円。 まったく同じものを使用しているのに、自己負担がなぜ違うのでしょうか。 使用量が違うから? 自己負担するのが嫌なわけではないのですが、モヤモヤします。 お手すきの時にご回答いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.2

>まったく同じものを使用しているのに、自己負担がなぜ違うのでしょうか。 使用量が違うから? 真っ先に浮かぶのは、 2のほうで、乳幼児医療証の提示をしなかった。 2のほうの所在地が質問者様の住居する自治体とは別の自治体にある病院だった。 どちらの場合でも、領収書を持って住居地域の自治体の担当窓口で払い戻しの手続きが出来ると思います。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 2のほうで、乳幼児医療証の提示をしなかった。 →提示しています。 2のほうの所在地が質問者様の住居する自治体とは別の自治体にある病院だった。 →同じ自治体です。 少額なので微妙ですが、溜まったら市役所に行ってみたいと思います! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

細かい内容はわかりませんが、 健康保険や、医療補助で負担してくれるものは、その症状を治療するために必要な物だけ。と言うのが基本原則です。 それ以上欲しいというものはその治療に対する妥当性がないと認められません。 そうしないと余分に渡すということは、それだけ健康保険や医療補助などの負担が多くなってしまうということにつながるためです。 剥がしちゃううから、というのは、治療の効果では無く、はがさないようにする。ということで解消できるものですので、余分にというのは認められないわけなんです。 使う時間数によっては、薬効は残っているわけですので、どういても剥がす場合、剥がして、その後何かで再度貼り付けておけば、治療効果としては役に立つもので、新しいものを使わなくても済むでしょう。という考え方担うわけなんです。 見た目が悪いは、治療とは関係ないので、それに対しての対応はないですからね。 まぁ、見た目を気にするというのであれば、ファッションと同じことになってくるので、それなりに自分でも負担してね。という形になってしまいます。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 どちらも皮膚科も、シールの面積分の水いぼの治療をしていて、余分にもらっているわけではありません。 水いぼの治療自体は保険診療の対象です。 麻酔シールは痛みを我慢すればいいだけなので保険対象外と両方の皮膚科で言われたのなら納得なのですが、皮膚科によって保険対象と保険対象外と対応が分かれていることにモヤモヤするのです。 引き続き、ご回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

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