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マイナンバー制度について教えて

証券取引でニーサがありますが、マイナンバーの登録を促されます 仮に、サラリーマンで証券取引で利益が出た場合、(少額であって確定申告不要の場合であっても)税務署が総収入を把握するために登録を促されるのでしょうか? そもそもニーサは免税ですので混乱します

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

非課税のNISA口座しか利用していない場合でも、マイナンバーを提供する決まりになっています。 この口座(マイナンバー)の人は確かに実在して、毎年非課税枠を一つだけ設定・利用していることの確認を容易にするためです。NISAの不正利用防止の意味合いもあります。 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/NISA_mynumber.pdf

回答No.2

>税務署が総収入を把握するために登録を促されるのでしょうか? 法律で「口座を作ったら、取引の内容に関わらす、マイナンバーを提出しなければならない」と決まったからです。 2015年12月までに口座を開設した人は2018年12月末までにマイナンバーを証券会社に提出する義務があります。 >そもそもニーサは免税ですので混乱します 「NISAは免税」だとか「少額なので確定申告不要」だとか「源泉徴収ありの特定口座で確定申告不要」だとかは「一切関係ありません」ので、証券口座を持っている人は、どんな人でも提出する必要があります。 なお、期限(2018年12月末)を過ぎても未提出だった場合、法的な罰則はありませんが、証券会社によっては「2018年12月末までにマイナンバーがご提示いただけない場合、2019年以降のお取引が停止となる可能性もございます」と告知している会社もあるので、提出を拒んだ場合、口座が強制解約される可能性があります。

sherryok
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

回答No.1

  株の取引ででた利益は分離課税なので1000円の利益でも税金を支払う義務があります。 特定口座・源泉ありを選んでおけば証券会社が自動的に税金を払います、これは2003年から運用されてます。 源泉ありを選ばなくても証券会社は税務署に取引の明細を通知する義務があるのでマイナンバー制度以前から住所、氏名も含めて税務署は把握してます。

sherryok
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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