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相続
母(90歳台代)から私(娘、60歳代)、兄(60歳代)への相続に ついて心配しています。父は故人です。 (状況) 1.母の全資産は知りません。 2.最近、兄が自分の嫁や息子・孫に母の資産から贈与を行って いるようです。 (心配な点) (1)生前贈与しても遺書がなければ私には1/2、相続遺留分では 1/4あると聞いていますが。 (2) (1)の場合、いつの時点での財産を基準にするのでしょうか? (贈与された後の減った資産になるのでしょうか?) (3)兄は京都、私は東京在住です。弁護士に依頼する場合、京都 東京間で処理してくれる弁護士はいるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家針尾 昭司(@hario-office) 司法書士
回答No.3
身近な身内が、親の年金や預貯金などの資産を、勝手に自分のものとして浪費などすることを経済的虐待といいます。 お母さんの資産を、お兄さんが勝手に贈与などすることは経済的虐待になります。 お母さんが認知症など脳機能の障害で意思能力が十分でない時は、早く成年後見制度を利用されることをお勧めします。 成年後見制度を利用する以前の行為を、意思能力無効などで争っても被害の回復をはかることは難しいです。
- 参考URL:
- http://hario-office.com/
針尾 昭司(@hario-office) プロフィール
成年後見(法定後見・任意後見)の専門家司法書士です。 認知症・知的障害・精神障害など脳機能の疾病により、 法律上の手続きが十分に行えない人の財産管理・身上監護をサポートさせて頂きます。 ...
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