• 締切済み

年金分割の割合について

離婚調停中です。 妻側の弁護士から通知がきて 割合を0.5と定める。 と書いていました。 0.5とゆうのはMAXでしょうか。 また割合って相談で決めるものと思いますが 相手側が決めてもいいものなのでしょうか よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.4

予め決まっている年金分割の割合を「0,5」と言うように通知してくるには、何か意図的なものを感じますが、如何でしょうか。婚姻から離婚までの年金の割合ではなく、ご主人の加入期間の0,5にするとかです。この点は詰めておく必要があると思います。 法律的には、婚姻後からが年金分割の対象期間ですが、任意での分割は問題ありませんので、弁護士がそこのところを確認してきたのかも知れません。調停の場ではなくわざわざ決まっていることを念を押すように言ってくるのは不自然に思いますが・・・。

kmkkeii
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

追加です 0.5とは、婚姻期間中の年金保険料に対しての 奥様の取り分で、婚姻期間中の財産については 夫婦2分の1づつとする判例に基づいています。 したがってMAXではなく既成事実で、変更、もしくは 異議を申し立てることはできません

kmkkeii
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

相手も何も、金額は最終的には裁判所が決めます 同意も何も必要ありません。 分割率の決定 年金月額=あなたが受け取れる(含む将来)年金の月額 分割割合=あなたが将来を含め支払う年金保険料の内の      婚姻期間中に支払った年金保険料の割合で      妻が受け取れる年金額が決まります。      ただし、この金額は厚生年金等の年金で      国民年金部分は分割できません。 詳しく知りたければ、年金事務所に行って調べてもらってください

kmkkeii
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A