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弁護士

相手に、離婚調停を申し立てられました。 相手は弁護士をつけてます。 弁護士からの通知で 相手に直接 メール 電話 をするのは控えて下さい。 と言う内容の通知が届きました。 この状態で 私が 弁護士を通さず 直接 メールなどをした場合 法的にいけないのでしょうか? もし、私が、相手に連絡した場合どうなるのでしょうか? 教えて下さい。

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回答No.1

>相手に、離婚調停を申し立てられました。  まだ離婚していない、婚姻関係にあるということですね。 >相手は弁護士をつけてます。  この場合の弁護士は、あなたの配偶者の代理人です。 >弁護士からの通知で 相手に直接 メール 電話 をするのは控えて下さい。 と言う内容の通知が届きました。  これは、あなたの配偶者が、調停以前は、あなたと関係を持ちたくないという意思表示です。 >この状態で 私が 弁護士を通さず 直接 メールなどをした場合 法的にいけないのでしょうか?  法的に禁止されてはいません。なぜなら、あなたたちはまだ婚姻関係にあるのですから。 >もし、私が、相手に連絡した場合どうなるのでしょうか?教えて下さい。  離婚の件については、弁護士に委任しているといわれるだけでしょう。    調停の場で調停委員に好きなように申し立てることができます。調停が不調に終われば、  審判、あるいは裁判だけですね。  

pika_kira
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

離婚前提となつていますから、相手が拒否する意思表示がされている以上、無視して連絡をした場合は下手すれば接近禁止命令を裁判所に申請されます。 これは、今後の調停や裁判にかなり影響を与えることになります。 命令以後、連絡をすれば警察の出番となりますから、今の時点で弁護士経由の連絡しかしない方がいいでしょう。 また、離婚調停の申し立て内容に「暴力(言葉を含む)」があれば、相談者の意思に関係なく訴訟になれば離婚判決は下されます。 少しでも、不利になることはしない方が賢明でしょう。

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