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太陽光の反射がまぶしい、暑い等の苦情

太陽光発電のパネルを屋根に設置したいのですが、私宅の屋根はスカイパティオの切妻屋根で、軒下が一般の2階建ての屋根より下の位置まで来ます。 屋根に太陽光パネルを設置すると季節や時間によって反射角度は異なるとは思いますが、パネルに反射した太陽光がちょうど、南側の家の2階部分の窓や壁に反射すると思われます。 市の都市計画では、北側の境界、壁面から何m離す、と言う位置の規定がない地域で、良好な住環境を築くことを目的する地区です。 私は、南側のお宅の新築工事の際に、話し合いを求めましたが、この地域を管理する県も、管理組合も家を建てる施主も何故か話し合いを拒否し、家を建ててしまいました。 太陽光の反射がまぶしい、暑い等の苦情があっても話し合いを拒否して家を建てたのだから、南側のお宅に責任があると思うのですが、私はどのように対処すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

法や条例はあるであろう事の最低基準を決めているもので、想定外の行為には法が追い付いていないことはいくらでもあります。 双方が、相手の事を考えて無理押しをしないばあいは、法に頼る事は有りません。 最近になって問題が話題になっていますが、私むしろ街中の小さな屋根に発電パネルを付けるべきではないと思っています。 眩しさなどの近所迷惑以前に、僅かな発電量でそれなりの工事費をかけても、20年も先になれば膨大な撤去費用と再設備の費用を考えれば、建てる側にとってはメリットは無く、建築工事をする側の金儲けに乗せられているにすぎません。 本来なら他に迷惑をかけない広大な敷地や大工場の屋根などに大量のパネルを設置してこそ意味が有ります。 ましてや近所に迷惑をかける可能性が有るのなら自らやめるべきで、話し合いに応じないからと勝手に設置するなど、言語同断です。 事前に話し合いに応じなかったのはそれなりの理由が有れば同意したことになりません。 話し合いの申し出にも相手はあなたの気持ちが読み取れて、話し合うだけ無駄だし、嫌だと思われたのかもしれません。 設置がまだであれば、潔く取りやめをし、設置してしまったのなら、費用が掛かっても自ら撤去するか、迷惑をかけるお宅に承諾を得れる方法を考えるか、迷惑料の支払いをする必要がありそうです。 どちらが勝つかは弁護士でも分からないかもしれませんか、長年かけて裁判でもされる事になるかもしれません。

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回答No.1

  設置するのは貴方ですから、後で訴訟をおこされる可能性は排除できません。 話し合いを拒否したことは容認した意味ではありません。  

mirai1555
質問者

補足

市の都市計画では、良好な住環境を築くことを目的する地区です。 話し合いに応じないことは、都市計画法に違反していませんか? 北側境界から何m離すなどの規定がない地区ですので、近隣が話し合い、解決する、住民自らがまちづくりをおこなう地区です。 問題のお宅の隣のお宅は、北側境界から10m離して家を建てています。

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