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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無資格者の診察及び手術介助について。)

無資格者の診察及び手術介助について

このQ&Aのポイント
  • 無資格者の診察及び手術介助については法的に問題はないが、責任の所在に注意が必要
  • 無資格者が診察及び手術介助を行うことは不適切であり、責任追及の対象となる可能性がある
  • 個人のクリニックでの受付事務のパートとして働く場合、診察及び手術介助は適切な業務ではない

質問者が選んだベストアンサー

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  • jing0708
  • ベストアンサー率59% (485/810)
回答No.2

指摘が間違えているので回答します。当該法規は医師法のみではなく、保助看法及び平成元年2月23日東京高裁判決(俗に言う富士見産婦人科病院事件訴訟)で一定の答えが出ています。 第一に >診察介助は、器具の用意や検査や手術の説明、患者さんの体に触れる行為もある。 手術介助は、器具の準備や片付け、患者さんの体位とりの補助、血圧計や心電図の取り付け、医師への器具の受け渡し、器具を支える等多岐に渡ります。< このうち、大半は当該判決の 『医師は診療を行うにあたり有資格者(法定補助者)しか使えないと断じることは出来ず、医師が直接指示監督する範囲において患者に危害が加えられず、尚且つ判断作用を加えることなく機械的に行う行為』を無資格者に行わせることを否定しないという部分で説明できます。  しかし ・検査や手術の説明  は、詳細な説明であれば看護師などが行わなければ保助看法違反にあたります。意外に思うかもしれませんが、この説明というのは本来判断作用が加えられてしまう行為であり、尚且つ高度な医療知識を有することが国家によって確認された人材でなければ危険であることが理由です。  ただし、例えば私は消化器の専門ですが、事務が患者に対して 『次回は血液検査がありますよ』 『この検査は朝までご飯はたべちゃだめになりますから』  などの説明を加えることは適法であると保健所から指導されています。ただ、細かい内容は保助看法に定める有資格者しかダメですので、看護師が行うのが一般的だと思います。  患者の体に触れる行為がどのようなものかわかりませんので、その点だけは判断できませんが、それ以外は原則として法令違反に当たらないと考えて良いと思います。

uchan0826
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても安心できるわかりやすい回答でした。

その他の回答 (1)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

ここで質問するより医師である家族さんに聞いたほうが早いでしょう。 法律で言うと「医師法」になりますね。 やっていいこと、やっちゃいけないこと、監督のもとでやっていいこと、 色々あります。

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