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刑事事件について
よくニュースで事件をおこした人物が突然逮捕されることが報道されますが そこで疑問です。その人物が犬や動物を飼っている場合など誰が面倒みるのでしょうか?また、賃貸マンションに住んでいる場合は家賃の滞納になりますが誰が支払うのでしょうか?さらにレンタルで借りているDVDやCDなどは返却できなくなります。 このような場合はどのように扱われますか? 知人、身内がいない場合には
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.3
対応してくれる親族や友人がいなければ、放置されます。ですから、逮捕され、その後10日ないし20日間勾留されるのであれば、弁護人を選任し、相談すべきでしょう。今はほとんどの被疑者に国選弁護人を付けられますし、その対象ではない被疑者でも、日弁連の委託援助制度を使って、費用がなくても弁護人が付けられます。まずは、当番弁護士を呼んでもらい、相談するのがよいでしょう。ただ、弁護人がそれらに対処してくれるという意味ではありません。対処方法を相談できるという意味なので、誤解しないでください。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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