• ベストアンサー

家賃滞納すると、家賃が値上げされるのですか?

知人が賃貸の都営公団に住んでいるのですが 日々の暮らしに追われて家賃を滞納しています。 もし今月分を支払わなければ、退去命令が出され、 退去しない場合、家賃が50%値上げすると 都市整備公団から言われたそうです。 これはどうも賃貸契約に則っての措置のようです。 一体、何ヶ月滞納すると、このような厳しい措置がとられるのでしょうか? 知人が借金を申込んでくるたびに、現状を教えてほしいと頼んでいるのですが、はっきりしたことを教えてくれないので困っています。 もし、賃貸契約などにお詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひ、お教え下さいませ。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.3

都営公団→そういう住宅はありません。都営住宅または公団住宅のどちらでしょう? 都市整備公団→いまはそういう組織はありません。公団住宅を管理するのは「都市基盤整備公団」ですね。 都市基盤整備公団業務方法書(下記URL)によると、「家賃又は共益費の支払を3か月以上遅延した場合」は「該賃貸住宅に係る賃貸契約を解除することができる。」とあります。(値上げについては記載を見つけられませんでした。)具体的な契約内容については、当事者の賃借人が一番よくご存じなはずです。

参考URL:
http://www.udc.go.jp/disclosure/hou/
oicl
質問者

お礼

言葉を間違えてしまい失礼致しました。都営公団ではなく都営住宅で、都市整備公団ではなく都市基盤整備公団です。お教え頂きました都市基盤整備公団業務方法書は大変参考になりました。お調べ頂きまして、本当にありがとうございます。感謝致します。

その他の回答 (2)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 延滞を原因とする家賃の値上げということは考えられません。  借金を申し込む口実と考えた方がいいでしょう。  まずは契約書と督促状などを見せて欲しい旨を伝え,次のことを教えてあげるふりをするのがよろしいかと思います。  家賃の値上げというのは借地借家法という法律の32条に定めがあり,経済状況の変動がある場合に請求ができるものであって,その額が協議して決められないときは,調停や裁判が必要になる。  旧日本住宅公団が値上げする際に最高裁までもめたケースがあった。これは現行法の32条に相当する借家法7条のことだそうだ。  だから,君も値上げについて調停や裁判で正式に決めてもらう方がいいよ。

参考URL:
http://www.ohyasan.com/under/c-1.html
oicl
質問者

お礼

お教え頂きました大家さんのホームページは大変参考になりました。知人の言っていることは、借金申し入れのためのウソかもしれないということがよく分かりました。このことを念頭において、安易にお金を貸さないようにしたいと思います。どうもありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>退去しない場合、家賃が50%値上げすると 都市整備公団から言われたそうです。 これはどうも賃貸契約に則っての措置のようです。 払えない人に、50%家賃をあげるなんて、すこし話しがあやしいと思います。民間でもこんな条項は聞いたことありません。 未払い家賃に延滞金をつけるなら話しはわかりますが、それも50%も加算されるのはやり過ぎです。違法です。 理由も、家賃ではないと思いますし、 家賃を払えなくなるまでの経緯を話さないのはどうかとおもいます。 返すあてのない借金をしているとしか思えません。 借用書はとってますか。 また、貸さないのも友情ですし、借りるからには本当の事情をいうのも友情だとおもいます。

oicl
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 > 理由も、家賃ではないと思いますし、家賃を払えなくなるまでの > 経緯を話さないのはどうかとおもいます。 > 返すあてのない借金をしているとしか思えません。 > また、貸さないのも友情ですし、借りるからには本当の事情をいうのも > 友情だとおもいます。 アドバイスして頂きましたことは、本当にもっともだと思います。 今後はきっぱり断るつもりです。 大変参考になりました。 感謝いたします。

関連するQ&A