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パートの再就職手当についての疑問
- パートの再就職手当についての疑問を解説します。
- 条件を満たしているが、一時的に雇用保険がなく再就職手当を受給できるか疑問です。
- また、給付制限中に再就職が決まると受給日数分の再就職手当を受け取れるのかも気になります。さらに、内定を辞退するとペナルティがあるのかも確認したいです。
質問者が選んだベストアンサー
再就職手当をもらうためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ◯ 待期(7日間)を終了している。 前職離職後、ハローワークに出かけて受給資格が決定された日から7日間が待期です ◯ 受給資格が決定した後に再就職が決定した。 ◯ 基本手当(いわゆる失業保険のこと)の所定給付日数が残り3分の1以上ある。 ◯ 再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の雇用が見込める。 ◯ 再就職先(関連会社も含む)で雇用されたことがない。 ◯ 過去3年間に再就職手当を受給したことがない。 ◯ 再就職手当の申請を行なってすぐ退職していない。 自己都合退職の場合はさらに、待期終了後1か月については、ハローワークからの紹介か、厚生労働省が許可した有料職業紹介業者の紹介による再就職である必要があります。 原則的に、再就職したときに雇用保険の被保険者であることが必要ですし、また、1年以上の継続雇用の見込があるかどうかが何とも言えない(パートタイマーという性質上)ので、正直、再就職手当の対象になるのかどうか微妙なところがあります。 必ず、管轄のハローワークで確認なさって下さい。 ただ、私見ですが、無理ではなかろうか?という気はします。 【(1)の答え】 給付制限中に再就職が決まったときには、支給残日数は「実際の就職日から受給期間の最後の日までの日数」ではなく「給付制限期間の末日の翌日から数えて受給期間の最後の日までの日数」となります。 したがって、受給残日数分がフルで受け取れることはありません。 この制限は、厚生労働省のホームページ上で公開されている雇用保険業務取扱要領にも明記されています。 【(2)の答え】 就職辞退に関しては、直ちにペナルティを受けるようなことにはなりません。 ひとりひとりの事情にもよりますし、その辞退事由が合理的なものだとしたらペナルティにはなじまないからです。 但し、一定の指導などが行なわれる場合がありますので、こちらも管轄のハローワークに直接お尋ね下さい。 【(3)の答え】 再就職手当を受けられる場合、その額は http://goo.gl/W8n0iM にあるPDFファイルを使用して、簡単に計算できます。
お礼
とても詳しくお答え頂きありがとうございます。 上記に書いて頂いた条件は満たしているのです。 一年以上の雇用見込みと雇用保険の加入は約束して頂いています。 (私が辞めるとか除いてです。) ただ、初めの1ヶ月目が就業時間規定と雇用保険無しがあるようで心配なのです。 ハローワークに聞き辛いのですが、もらえないのと、入ってから辞めるは避けたいので、働き始める前に知りたかったのです。 (2)の答えはわからなかったのでHP見てみます。 (3)はよくわかりました。 ご親切にご丁寧に本当にありがとうございました。