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再就職手当ての条件と雇用保険の関係について
- 再就職手当ての条件からはずれる可能性がある
- 雇用保険に入らない会社への疑問や信用性について
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>この場合、雇用保険に入らないので(雇用は1年以上の常用だと思います)再就職手当ての条件からはずれますか? 下記をご覧下さい、再就職手当の受給の条件です。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html 8にあるように「雇用保険の適用事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者であること。」ですから雇用保険に加入しなければ受給条件に該当しません。 >パートで1日7時間週4か5日です。 「扶養内で働くつもりなので各種社会保険は入らないつもりです」とつたえると、「社保に入らない人は雇用保険だけかけるというのは断っていますので」と説明されました。 それは当然会社としてはそう言うでしょう。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 そこで話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから前述の例で言えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 ということで質問者の方の場合には、明らかに1に引っ掛かるので会社としては社会保険に加入させなければ違法となります。 ですから社会保険の加入条件に引っ掛からないような就労日数・時間に変更してなおかつ雇用保険の加入条件 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。 を満足させるようにして、社会保険には加入しないが雇用保険には加入させてくれるように会社と交渉するしかありません。 もしあくまでも会社が >パートで1日7時間週4か5日です。 に固執するならば、それはその会社が夫の扶養の範囲でしか働かない人ではなく、夫の扶養を外れて社会保険に加入してもバリバリ働く人を求めていると言うことではないですか。 それでしたら最初からお互いの条件が噛み合っていないという事ではないですか。
その他の回答 (1)
- thedark007
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>この場合、雇用保険に入らない 雇用保険の被保険者にならないと、再就職手当ては出ません。 というか、会社側の 「社保に入らない人は雇用保険だけかけるというのは断っています」 というのは、パートとはいえ、おかしな言い分です。 最低限、従業員の雇用保険の手続きをするようにと 指導は受けてるはずですが。 結論としては、 質問者が雇用保険の被保険者にならないのですから、 就労証明書を書いてもらっても意味ないです。 再就職手当ては出ません。
お礼
ありがとうございました!!
お礼
ご丁寧なアドバイス感動しました。 残念なことに不採用でした。。。 就職活動がんばります!