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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの再就職手当)

パートの再就職手当についての疑問

このQ&Aのポイント
  • パートの再就職手当についての疑問を解説します。
  • 条件を満たしているが、一時的に雇用保険がなく再就職手当を受給できるか疑問です。
  • また、給付制限中に再就職が決まると受給日数分の再就職手当を受け取れるのかも気になります。さらに、内定を辞退するとペナルティがあるのかも確認したいです。

専門家の回答 ( 3 )

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。いまいちど回答いたします。 >再就職手当を頂く事(欲しいと思うこと)は悪いのですか? どう思われますか? お手数ですが教えてください。 宜しくお願い致します。 いえ、被保険者として保険料をもれなく納付し要件を満たす以上、受給権という権利として発生するものですから、遠慮せずに(もちろん人と人とのコミュニケーションですから、職員に食ってかかるのはやめましょう)ハローワーク窓口の方へ説明を求めましょう。 場合によっては公共職業訓練という選択肢もあります(給付制限なく一定の所得補償を受けつつ技能を習得することができます)ので、あわせて上記窓口でご相談されてみてはいかがでしょうか。

maakosan
質問者

お礼

再びの御回答ありがとうございます。 今までちゃんと雇用保険を支払ってきて、給付制限もあって、ルールを守っての申請なので、おっしゃる通り権利とわかりました。 なかなか決まらなくて貯金も底をつき始め焦る中、あてに出来るのは後の再就職手当と思いガツガツ思ってしまいました。 そしてハローワークの方々に色々温かく対応して頂く中で、本日内定先より連絡があり、雇用保険は月の途中では入れないし来月はGWで忙しいから、もう来月から雇用保険に加入しますと言って頂き、今月は採用証明を提出して来月再就職手当を申請出来ることになりました。 お陰さまです。 本当にありがとうございました。 ご報告遅れまして失礼致しました。 前方もこんな私をどうしても欲しいからと条件を変えて下さったので、感謝して頑張ります。 ありがとうございました。 先生の益々のご繁栄とご多幸をお祈りします。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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回答No.3

社会保険労務士の楚山です。続けて回答します。 >再び質問なのですが、再就職手当を申請した時に、ハローワークの方で1ヶ月目は就業手当、2ヶ月目に再就職手当と振り分けられるのですか? …順番通り(先に1か月目の就業手当→次に2か月目の再就職手当)、質問者様にて手続することが基本でしょう。職員が気を利かせてくれるかもしれませんが、自動的に振り分ける、ということはないものと思われます。支給申請書も別々です。 >そして1日も失業保険を貰っていなかったら、15日分の就業手当と残りの日数(300日なら285日の70%)の再就職手当で合っていますか? …その例でその計算であれば合っています。

maakosan
質問者

お礼

再びの御回答ありがとうございました。 よくわかりました。 せっかく良さそうな仕事でしたが辞退しようと思いました。 先に教えて頂き感謝致します。 ありがとうございました。

maakosan
質問者

補足

再び申し訳ありません。 今日ハローワークに行って聞いたところ、初めの1ヶ月目にその状態ならまずは「採用証明書」を書いてもらって、2ヶ月に雇用保険加入(週20時間以上)に変更になったと言う書類をもらえば、再就職手当は可能?と言われました。 すなわち初めの1ヶ月はバイトをする人と同じ考えと。 明日内定先に書類のやり取りに行くのですが、再就職手当が確実にもらえるのか? 貰えるなら1ヶ月先に伸びるので生活費の関係でまだ悩むし、ハローワークで2ヶ月目に担当者によって違いとかあって、不可ですと言われるなら辞退しようと思い、また悩んでいます。 そして焦って、内定があるにも関わらず、今日派遣会社に登録してしまいました。 確実に保険や日数の約束がある方が安心で 仕事内容は二の次です。 精神の病気があるので、先の仕事内容が良いのですが、お金がない辛さと仕事に無理がある辛さで比べてます。 再就職手当を頂く事(欲しいと思うこと)は悪いのですか? どう思われますか? お手数ですが教えてください。 宜しくお願い致します。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

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回答No.2

社会保険労務士の楚山です。以下ひとつずつ回答差し上げます。 (1)(2)について  週に15時間ではなく、月に15時間、ですか?2か月目との落差にどのような意味があるのかははかりかねますが…結論から申しますと、1か月目は再就職手当の代わりに就業手当が、2か月目以降は再就職手当が受給可能です。  この場合、7日の待期期間が満了していることが大前提となり、そのうえで給付制限期間中であっても1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者等からの紹介により、それ以降は制限なく就業・就職することにより、それぞれ受給が可能です。  具体的な受給可能日数は、基本手当をまったく受給していなければ、はじめ1か月間の就業手当は労働日の分だけ、続く2か月目以降の再就職手当は所定給付日数から就業手当を受給した日数分(=はじめ1か月間の労働日数分)を差し引いた残日数分となります。 (3)について  こちらについては実際に受給する側の経験則以上に正確なことは申し上げられませんので、大変恐れ入りますが割愛させていただきます。  まずそのような直接の不利益はなかろうと思われますが、確かに職員の心象としてよいものではないかもしれませんね…

maakosan
質問者

お礼

楚山先生 御回答ありがとうございます。 おっしゃる通り間違えました。 1ヶ月目が5時間勤務の15日でした。 2ヶ月目からは1日5~6時間で週5日勤務、雇用保険加入だそうです。 ハローワーク手続き 待機期間、1ヶ月目だったのでハローワーク紹介 バイト等なし、失業保険等頂いてません、 これらの条件は満たしているけど、1ヶ月目の規定が気になりました。 再び質問なのですが、再就職手当を申請した時に、ハローワークの方で1ヶ月目は就業手当、2ヶ月目に再就職手当と振り分けられるのですか? そして1日も失業保険を貰っていなかったら、15日分の就業手当と残りの日数(300日なら285日の70%)の再就職手当で合っていますか? 詳しくお答え頂きありがとうございました。

maakosan
質問者

補足

(1)の訂正です。 1日5時間の1ヶ月15日でした。 1日5時間の15時間は1ヶ月のうち3日ですもんね。 間違えました。失礼致しました

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

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