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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金の受給について)

遺族年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金受給中の方が結婚する場合、遺族年金は停止される可能性がありますか?
  • 遺族年金受給中の方が住所を変更する場合、遺族年金は停止されるのでしょうか?
  • 遺族年金についての結婚と住所変更に関する注意点を教えてください。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

遺族年金は結婚した場合に失権(消滅)します。この「結婚」には内縁関係(事実上の関係)も含まれます。(遺族年金は内縁関係であった場合でも受給権が発生しますが、逆に別の人と内縁関係になると失権します) http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/20140421-19.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/20140421-19.files/izoku_shikken.pdf 住所は同じにするものの家計は別にするとのことですが、住民票上も世帯が別ということですよね。私からは絶対大丈夫とは言い切れません。可能なら住民票は移さないほうがいいと思います。

masamasayuushi
質問者

お礼

ありがとうございます。住民票は別です。お互い成人した子供もいるので、本当に籍を入れていいか迷うのです。1年をめどに暮らしてみたいのです。それでも停止に、なってしまうでしょうか?

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

事実婚・内縁関係は婚姻に含まれます。 失権しないよう慎重に判断しましょう。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

正直なところ、内縁関係で宜しいかと思いますよ。 内縁関係でも三年以上一緒に居れば法的にも夫婦と同様だとみなされていますからね。 熟年結婚ほどややこしいものはありません。 特に質問者様の様に遺族年金を貰っている女性にはいろいろと制限が掛かりますよね。 であればゆっくりじっくり内縁関係を続けられた方が別れることになったときに楽ですよ、 ですので一年じゃなくて三年を一つの目処にされたらいかがでしょうか。

masamasayuushi
質問者

お礼

ありがとうございました。少し安心しました。住民票を変更しなければ、大丈夫ですか?もし、住民票を変えてしまったら、調べられて一緒に生計を共にしているとみなされ、停止になってしまわないかと心配なんです。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

単に、住所変更です 停止されることはありません *婚姻すれば、停止でなく受給資格がなくなります。