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証人喚問時、質問側が虚偽の質問をしてもいいの

先日の証人喚問で、質問者が当日の昭恵夫人への秘書は2人付いていた話をし、篭池氏にいくつかの偽証ではないかと迫る場面がありました。篭池氏は昭恵夫人の秘書は1人と語り、メディアに流れている映像に映る秘書は常に1人の秘書でした。 例えば証人喚問の時に、質問者が期待する特定の答えを得るためだったり、相手を貶める意図で、虚偽の内容の質問をしたりすることは許されているのですか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 『例えば』以降の文を拝見して思いつくのは、質問する側が得たい回答を得るために、答えが暗示されている質問のことだろうと思います。  そういうのを「誘導尋問」と言いますが、正当な理由がない誘導尋問は、民事訴訟では禁止されています(民訴規則)。  得たい回答を暗示して発せられた質問なら、真実の内容に基づいた質問も、虚偽の内容に基づいた質問でも、誘導尋問にあたりますので、民事訴訟では禁止です。  もっとも、「証人の記憶を確かめるため」などと理屈をつければ、本当は明るくても「その頃は暗かったはずだ!本当に見えたのですか?」などと誘導することも可能になったりすることもあるので、一概に決められません。  代理人についていれば、「誘導です」と一言言い、裁判官が考えて決定します(北村弁護士がテレビで「異議あり!とは言わない」と言っていました)。  刑事訴訟だと、証人が尋問者の味方か敵かでさらに複雑になります。  「主尋問」や「再主尋問」では「原則禁止」。「反対尋問」では認められやすいようですが、あくまでも「主尋問」で証言された内容についての誘導尋問でなければなりません。  先の、記憶の確かさを確かめるためなどの理由での誘導尋問は、民事より認められ易いようです。  先日の証人尋問は「政治」です。  あそこで「偽証」とされてもそれで問答無用に罰せられるのではなく、刑事裁判が始まります。(過去に、「刑事処罰の危険があるので答弁を拒否します」を連発した証人もいました。つまり裁判が優先)  国会の証言についての法律は知りませんが、裁判のルールは直接には適用されないのではないかと思います。つまり、「お尋ねのような質問は、推奨はされないが、しても処罰はされない」だろうと思います。

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