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合意のうえでも監禁プレイは犯罪?
私はS(女性)で、男性を緊縛・監禁することが好きです。いつもは同じ嗜好のM男性と1泊程度のプレイをしています。 ところが最近知り合った相手はM性が強いらしく、1週間でも1か月でもかまわないから監禁して欲しいと言います。 私は一度長期の監禁プレイをしてみたかったのでOKしましたが、友人にこの事を話すと「たとえ合意のうえでも、人を監禁することは犯罪だから止めたほうが良い」と言います。 彼女曰く、誰かに発見された時はもちろん、後になって相手が訴えれば監禁罪になるそうです。 プレイにあたってはいつも「合意の上で監禁プレイを行う」旨の契約書を作り、今回もそうするつもりですが、それでもダメなんでしょうか? 法律に詳しい方、どうぞ教えて下さい。
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◎同意書の必要な相手、つまり信頼関係の無い相手とのその様なプレイ?については、若干疑問ですが「念の為」と考えれば安心かと思います。 ◎それとも、確実な信頼関係が無い「プレイ」が興味を増すのかも知れませんね・・・・? ◎でも、同種の『過激なSMプレイで相手を死なせてしまったら、殺人罪』とのページが有りました。 http://www.so-net.ne.jp/renaikagaku/renaikagaku/loyer/loyer021001.html これを読むと、やはり安心して「プレイ」を楽しむ為には、合意書等は必要でしょう。但し「完全な免罪符」にはならないと思いますが・・・・。 ◎また、「お医者さんが・・・。なるほど。よくわかる説明ですね」については、この回答の例は「医師法」に基づく「医療行為」ですから、ご質問の例としては不適切で、「承諾書」に起因する行為の正当性とは全く別の次元の問題と考えます。 ◎程々に、お楽しみ下さい・・・・。
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- n_kamyi
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同意書があれば監禁罪に問われることはないと思いますが、もし、監禁が元で生命の危機が発生した場合は何らかの罪になると思います。 あくまでプレーですから、不測の事態が発生したときには、速やかに本人の意思で、監禁状態から逃れられるような工夫が必要でしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 生命の危機? そんな事考えもしなかったので、なんか怖くなってきました。 だって逆らったりしたら鞭や木馬を使うつもりだし、浣腸とかも・・・。 そのへんを同意書に書いておいてもダメなのかしら?
- tonamoni
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1 逮捕監禁罪(220条) (1) 逮捕の定義 人の身体に対して暴行、脅迫などを加えることにより、直接に人の身体行動の自由を拘束すること (2) 監禁の定義 人をその意思に反して一定の区域、場所から出られないようにして、人の行動の自由を拘束すること。恐怖心、羞恥心、錯誤を利用する方法も含まれる。 (4) 監禁状態への同意 有効な同意があれば、構成要件該当性が否定される。 とあります。同意の旨書面などがあれば罪に問われることはないでしょう。 ただし、契約の解除のルールを決めて、彼がなんらかの合図を行なったときに解放する手続きを決めておいた方がいいでしょう。
お礼
うわー、逮捕監禁罪!? 難しくてよく解らないけど、すっごく説得力があって安心してプレイできそうです。 そっか、本当に縄を解いて欲しい時の合図を決めておかなきゃね。 どーもありがとうございました。
- misakochan
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結論から言います。 相手の承諾があれば、まして契約書まであれば、あなたの行為は違法性を阻却しますから、犯罪になりません。 お医者さんが、メスで患者のおなかを切っても傷害罪にならないのと同じです。
お礼
>お医者さんが・・・。 なるほど。よくわかる説明ですね。 ありがとうございました。
お礼
そうなんですよ。信頼関係の無いプレイこそ面白いのであって、予定調和的なものは・・・。 わかりました、「程々に」ですね・・・。