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エイズを告げずに性交したら犯罪?
自分がエイズであることを相手に告げずに性交し、相手がエイズに 感染した場合、それは犯罪になるのでしょうか(性交は強姦とかでは なく合意の上での場合)?なるのであれば性犯罪に分類されるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。
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#7の回答にもあるとおり偽証罪にはなりません。 偽証罪は「法律によって宣誓した証人が虚偽の陳述をした」場合ですから「法律によって宣誓していない」「証人でもない」「黙っていただけ」である本件設例においては全く問題になりません。 単に嘘を付いた、あるいは黙っていたというだけで成立する犯罪など存在しません。なぜなら、嘘を付くことも黙っていることもそれだけであれば表現の自由の範疇にあるからです。それを一般的に刑罰をもって禁圧するのはどう考えても表現の自由に対する不当な侵害であり「憲法違反」です。 あくまでも表現の自由であっても正当化できないという場合に限って犯罪になるのです。
偽証罪って、裁判などの証人尋問手続きで宣誓した証人が、虚偽の事実(内容について争いはあるけど)について発言した場合でしょ? このケースで、宣誓するんですかねえ? No6の回答者の方の回答でいいと思います。
- 20061217
- ベストアンサー率29% (323/1078)
罪になりますよ、偽証罪に問われます、裁判になれば負けます、それに人間として告げる義務がありますし、人間としてのモラルだと思いますよ。
傷害罪になり得ます。性犯罪ではありません。性犯罪とは「性的自由を侵害する罪」であって、合意の上での性交の結果として何らかの病気に罹患させるのはそれ自体が直接性的自由侵害しているわけではなく、性犯罪ではありません。 最判昭和27年6月6日によれば、「性病を感染させる懸念あることを認識して本件所為に及び他人に病毒を感染させた以上、当然傷害罪は成立する」として、傷害罪の成立を肯定しているので、いわゆる性病かどうかはともかく、性行為を介して感染するHIVにおいても同様の結論となり得ます。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E32C1F7B8E00A07349256A850041B070.pdf
- kohnewage
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法律の専門家ではないですが、こうゆう事件がありましたので 参考までにしてください。
- soppudasi
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犯罪でしょうね。 知っていて性交すれば、未必の故意になりそうだし。 私は、エイズの知識には乏しいのですが、性交すれば相手もエイズになる可能性があるという認識があれば間違いなく罪になります。 罪については、いろんな考えがあると思いますが、刑法の傷害罪あたりが適用されるかと思います。 まだまだありそうですが。 でも、これが原因で死亡に至れば、傷害致死罪もありえるかも。
- kasutori
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エイズは昔と異なって、治療が可能な病気ですけどね(根治ではない) そういう判例があった覚えもなきにしもあらずです。アメリカですがね。
- AVENGER
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性病に関わらず、意図的に病気を感染させることは傷害罪となりますよ。
- poponponpo
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傷害罪や殺人罪になります。